更新日:2024年10月1日
本給付金は、国の総合経済対策に基づき、物価高騰による負担の軽減を図るため、令和6年度の住民税が非課税の世帯と均等割のみ課税の世帯を支援する給付金です。
※本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差し押さえが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。
令和6年6月3日時点で三川町に住所があり、次のいずれかに該当する世帯。
(1)世帯全員が令和6年度住民税非課税である世帯。
(2)世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税の方、又は非課税の方で構成された世帯。
ただし、世帯の全員が住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯、令和5年度に同様の給付金を受給している世帯は対象外となります。
対象となる世帯に対し10万円を支給します。
〇子ども加算
10万円の支給条件を満たし18歳以下の子供(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童)を扶養する世帯は、子供1人につき5万円を加算して支給します。
令和6年7月12日より、対象となりうる世帯に書類を送付しております。
同封する案内に従って必要な手続きをお願いします。
令和6年9月30日(月曜)
※書類不備や振込不能等により支払いが完了せず、かつ提出期限までに必要な情報が確認できない場合は支援金は支給されません。
提出先:三川町役場 健康福祉課 福祉介護支援係
連絡先:0235-35-7030