更新日:2023年10月11日
敷地内(私有地)で飼い主がいない野良猫、野鳥などの動物の死がいを見つけた場合は、土地(私道・駐車場等を含む)の管理者に処理責任があります。
ご自宅等の敷地内で動物の死がいを見つけた場合は、ビニール袋に動物の死がいを入れて、鶴岡市ごみ焼却施設(鶴岡市宝田三丁目13番6号)に直接お持ち込みください。この場合、費用はかかりません。なお、各町内会のごみステーションに出すことはできません。
また、土地の管理者が自ら処理できない場合は、ごみ収集カレンダーに記載している三川町一般廃棄物収集運搬許可業者にご連絡ください。
町では敷地内に立ち入っての作業は致しませんのでご了承ください。
道路上で動物の死がいを見つけた場合は、三川町役場建設環境課(電話0235-66-3111)にご連絡ください。