更新日:2025年9月11日
狩猟免許を取得し、猟具を所持しただけでは、実際には狩猟はできません。
狩猟をするためには、出猟したい都道府県ごとに「狩猟者登録」を行い、狩猟税を納めなければなりません。(狩猟免許を受けていない方は狩猟者登録はできません)
また、狩猟を行うには、3,000万円以上の共済または損害賠償保険に加入するか、これと同等の賠償能力を証明することが必要です。
この度、庄内総合支庁において令和7年度の狩猟者登録を実施しますので、希望される方は「令和7年度狩猟者登録事務実施要領」に基づき手続きをお願いいたします。