更新日:2024年4月1日
河川敷や家庭敷地での焼却はもとより、ドラム缶やブロック囲いでの焼却、基準に合わない焼却炉の使用は違法です。
・一人ひとりが自覚を持ち、自分のゴミは自分で適正に処理をしましょう。
・地域をいつも美しく保ち、みんなで協力してゴミの焼却ができない環境をつくりましょう。
・みんなの目で、ゴミの焼却を監視しましょう。
【電話番号】
・役場建設環境課環境整備係 35-7036(直通)
・役場総務課危機管理係 35-7010(直通)
(上記いずれも時間外及び休日 66-3111)
・鶴岡市消防署三川分署 66-3021
・鶴岡警察署 28-0110(代表)
(三川駐在所 66-2210)