更新日:2023年5月10日
子育て支援医療給付制度は、0歳から高校生のお子さまの医療費の自己負担分を助成し、健全な発育を支援することを目的としています。
※高校生は、令和5年7月1日から対象となります。
町内に住所を有する0歳から高校生までのお子さん。
※高校生は、令和5年7月1日から対象となります。
※生活保護を受けている方は対象外です。
所得制限は、ありません。
自己負担額は、ありません。
※入院時の食事代、差額ベット代、健康保険が適用されないものは助成の対象外のため自己負担になります。また、入院時の食事代は、加入している健康保険において、低所得者に対する軽減措置があります。
国民健康保険加入者の方は、次の「国民健康保険の給付」をご覧ください。
体育の授業や部活など学校におけるケガ等の場合は、受診時に医療証を使わず、いったん自己負担していただき、学校で災害共済給付制度の手続きをしてください。
災害共済の手続きをしていただくと、自己負担分と見舞金の給付を受けることが出来ます。ただし、治癒するまでの自己負担の合計額(そのケガ等の治療に要した費用額に3割を掛けた額)が1,500円未満の場合は、災害共済給付制度が適用になりませんので、この医療証を使うことが出来ます。
この医療証は、山形県内の医療機関でのみ使用することができます。
県外の医療機関で受診する場合は、受診時にいったん自己負担していただき、支払い後に町から自己負担分をお返しすることになります。
町民課国保係で、払い戻しの手続きをしてください。
〇 手続きに必要なもの
・1種類だけの提示でよい書類の例・・・個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など
・2種類の提示が必要な書類の例・・・健康保険証、介護保険証、年金手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など
治療装具(コルセット、ギプス、義足、弱視等治療用眼鏡等)を購入したときは、いったん全額自己負担となりますが、加入の健康保険に申請して審査決定されれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。
また、自己負担分については、町民課国保係で払い戻しの手続きをしてください。
〇手続きに必要なもの
・1種類だけの提示でよい書類の例・・・個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など
・2種類の提示が必要な書類の例・・・健康保険証、介護保険証、年金手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など
使用している医療証の有効期限が切れる前に新しい医療証を郵送します。出生や転入の場合は出生届・転入届の際に発行します。
ただし、小学校4年生以上の方が、重度心身障害(児)者医療給付制度、ひとり親家庭等医療給付制度に該当する場合は、重度心身障害(児)者医療証、ひとり親家庭等医療証が優先されるため、これらの医療証を郵送します。
1) 氏名・住所等が変わったとき
子育て支援医療証(住民異動届等に基づき、医療証の記載内容を変更します。)
2) 他市町村へ転出するとき
子育て支援医療証(返却してください。)
3) 医療証を紛失・汚したとき
・ 汚損した子育て支援医療証(新しい医療証と交換します。)
・ 本人確認書類(次の1種類又は2種類の書類の提示をお願いします。)
1種類だけの提示でよい書類の例・・・個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など
2種類の提示が必要な書類の例・・・健康保険証、介護保険証、年金手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など