ひとり親家庭等の医療費の助成について

 ひとり親家庭等医療給付制度とは、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援することを目的として、医療費の自己負担分を助成する制度です。

1.対象者の条件

(1) 対象者

 1) 母子家庭世帯の親と18歳以下の児童
 2) 父子家庭世帯の親と18歳以下の児童
 3) 両親のいない18歳以下の児童

 ※ 児童が18歳以下でも就職して職場の健康保険に加入している場合は対象外です。

(2) 所得制限

 所得税非課税世帯(生活保護を受けている方は対象外です。)

 親が就労などにより児童を扶養していることが要件になります。
 ただし、次の特別な理由により就労が困難な場合も対象となります。
 1)から4)に該当する方は、申請書のほかに証明書類等が必要です。

 1) 就職活動又は就労に向けた活動を行っている場合
 2) 職業能力の開発向上のために職業訓練校等に在籍している場合
 3) 傷病により長期間(概ね1カ月以上)の在宅での安静又は入院が必要な場合
 4) 親族が傷病、障害の状態にあり、その方の介護を行なわなければならない場合

2.自己負担額

 自己負担は、ありません。

 ※ 入院時の食事代、差額ベット代、健康保険が適用されないものは、助成の対象外のため自己負担になります。
 ※ 入院時の食事代は加入している健康保険において、低所得者に対する軽減措置があります。
   国民健康保険加入者の方は、「国民健康保険の給付」をご覧ください。

3.医療機関へのかかり方

 病院や診療所及び調剤薬局等の医療機関の窓口で、健康保険証とともにひとり親家庭等医療証を提示してください。医療費が無料になります。ただし、入院時の食事代、差額ベット代、健康保険が適用されないものは助成の対象になりません。

(1) 県外で受診した場合

 この医療証は、山形県内の医療機関でのみ使用することができます。県外の医療機関で受診する場合は、受診時にいったん自己負担していただき、支払い後に町から自己負担分をお返しすることになります。その場合は、町民課国保係で、払い戻しの手続きをしてください。

 〇払い戻しの手続きに必要なもの

  ・領収書、健康保険証、ひとり親家庭等医療証
  ・預金通帳等(振込先の口座がわかるもの)(国民健康保険加入者の場合は世帯主、社会保険加入者の場合は被保険者名義のもの)
  ・本人確認書類(次の1種類又は2種類の書類の提示をお願いします。)
    1種類だけの提示でよい書類の例・・・個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など
    2種類の提示が必要な書類の例・・・健康保険証、介護保険証、年金手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など

4.ひとり親家庭等医療証について

(1) 医療証の交付を受けるには

 町民課国保係にて申請を行ってください。所得判定のうえ、ひとり親家庭等医療給付制度に該当する場合は、医療証を交付します。

 医療証の申請に必要なもの

  ・母子または父子全員の健康保険証
  ・児童扶養手当又は遺族年金を受給されている方はその証書
  ・本人確認書類(次の1種類又は2種類の書類の提示をお願いします。)
    1種類だけの提示でよい書類の例・・・個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など
    2種類の提示が必要な書類の例・・・健康保険証、介護保険証、年金手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など

(2) 転入された方

  ・所得証明書
  ・源泉徴収票等(7月から12月申請は前年、1月から6月申請は前々年分)
  ・本人確認書類(次の1種類又は2種類の書類の提示をお願いします。)
    1種類だけの提示でよい書類の例・・・個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など
    2種類の提示が必要な書類の例・・・健康保険証、介護保険証、年金手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など

(3) 寡婦(夫)控除のみなし適用の廃止について

 令和元年7月1日から寡婦(夫)のみなし適用を実施してきましたが、国の税制改正により、所得税は令和2年分以降、個人住民税は令和3年度以降、婚姻歴にかかわらない「ひとり親控除」が新たに適用されたため、令和3年6月30日をもって寡婦(夫)控除のみなし適用は廃止になりました。

(4) 医療証の有効期限

 医療証に記載してある有効期間内に限り、この医療証を使うことができます。ひとり親家庭等医療証は、毎年6月30日が有効期限になっています。毎年6月上旬に、医療証の更新手続きについての通知を送付しますので、通知に従って更新手続きをしてください。

 1) 開始期日

  申請月の初日

 2) 終了期日

  次のうち、いずれか早く到来する期日
   ・翌年の6月30日(所得判定のうえ更新します。)
   ・子が19歳になる誕生月の末日(ひとり親家庭等医療制度の対象外になります。)

(5) こんなときには届け出をしてください

 1) 氏名・住所・加入保険が変わったとき
  ・母子または父子全員の保険証、ひとり親家庭等医療証
  ・本人確認書類(次の1種類又は2種類の書類の提示をお願いします。)
    1種類だけの提示でよい書類の例・・・個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など
    2種類の提示が必要な書類の例・・・健康保険証、介護保険証、年金手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など
 2) 世帯合併・分離したとき
母子または父子全員の保険証、ひとり親家庭等医療証、本人確認書類(同上)
 3) 他市町村へ転出するとき
ひとり親家庭等医療証
 4) 婚姻したとき(婚姻関係と同様の状態も含む。)
ひとり親家庭等医療証
 5) 医療証を紛失・汚損したとき
汚損した、ひとり親家庭等医療証、本人確認書類(同上)

問い合わせ先

  • 町民課 国保係
  • 〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
  • 電話:0235-35-7028
  • FAX:0235-66-3139

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