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更新日:2023年6月1日
受給者等の現況が住民基本台帳等により確認できる場合、現況届の提出を原則提出不要とします。ただし、以下に該当する方は引続き現況届での提出が必要です。該当する方には現況届を郵送しますので6月30日までに下記担当部署へ提出してください。該当する方で、現況届が届かない方はお問合せください。
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