三川町

令和7年度三川町経営強化支援事業費補助金について

更新日:2025年8月18日

令和7.4.1~令和8.3.31までの間に経営強化事業に取り組む事業者に対し、事業に要する費用の一部を補助します

補助対象事業及び補助対象者等
対象事業 対象経費 補助対象者 補助率等
事業継続事業

・事業の継続、生産性の向上のための機械装置・工具器具等の備品購入費(専用性のあるものに限る。中古品も可)
・キャッシュレス決済の導入に係る備品購入費(ソフトウェア購入費等を含む)
・製造、販売、営業するうえで必要と認められる届出、許可等に必要な経費

次のいずれかの者とする。
(1)町内に本店、主たる工場等を有する法人、団体又は個人。ただし、法人の場合は、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する企業。)に限る。
(2)(1)に掲げる者が構成員の2/3を占める団体等
(3)その他町長が適当と認める者

・補助対象経費の1/2以内
・限度額10万円
・補助金の交付は1会計年度につき1回までとする。

販路拡大事業 受注機会の拡大をめざし、町外で開催される商談会、見本市等に参加し、町内産品の販売、技術PR等を行うための経費(交通費、宿泊費、出展料、消耗品費等)。ただし、一般消費者への販売が主な物産展、即売会等は対象外。 同上

・補助対象経費の1/2以内
・限度額5万円/件
・補助金の交付は1会計年度につき1回までとする。

研修・技術資格取得事業 業務上必要な資格の取得及び業務上必要な技術の研修への参加に要する経費 同上

・補助対象経費の1/2以内
・限度額5万円/件
・補助金の交付は1会計年度につき1回までとする。

情報発信事業 ホームページの新規作成、更新等、商品等の魅力を広く発信するために要する経費。ただし、ホームページの維持管理費用は対象としない。 同上

・補助対象経費の1/2以内
・限度額10万円
・補助金の交付は1回限りとする。


その他留意事項
1.汎用性がある設備等の購入費は、補助対象外とする。
2.交通費及び宿泊費については実費とし、三川町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第6号)の規定に基づく額を上限とする。
3.交通費、慶弔費、飲食費及び親睦会費に類する経費は、補助対象外とする。

申請方法

補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)等の必要書類を添付のうえ申請してください。

※詳細については、補助金交付要綱をご確認ください。
※事業を実施する前に申請していただく必要がありますので、申請を予定している場合は事前にご連絡ください。
※予算の範囲以内での交付となっており、上限に達し次第、受付を締め切ります。

問い合わせ先

  • 産業振興課 商工観光係
  • 〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
    電話:0235-35-7015
  • FAX:0235-66-3138

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