○三川町町内会困りごと解決事業実施要綱

令和8年4月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三川町(以下「町」という。)が、町内会の困りごとを町民が自主的に解決する公益的な活動に対する支援を行い、より住みやすいまちづくりを推進するために必要な事項を定めるものとし、予算の範囲内で補助金を交付することについて、三川町補助金等の適正化に関する規則(昭和38年規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有し、かつ、居住する者をいう。

(2) 町内会 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体をいう。

(支援の対象者)

第3条 支援の対象は、町内会とする。

(対象事業及び補助金額等)

第4条 支援の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助事業の対象者及び補助金額等は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に該当するものは対象外とする。

(1) 営利を目的とする事業

(2) 特定の個人や団体のみが利益を受けるもので、公益性が低い事業

(3) 政治、宗教、選挙活動

(4) 学術的な研究事業

(5) 事業実施を伴わない調査

(6) 地域住民の交流行事等親睦会的なイベント

(7) 公序良俗に反するもの

(8) 年度内に取り組みが完了しない事業

(9) この支援のほかに、国、地方公共団体及びそれらの外郭団体から当該事業に対する補助・助成等の支援を受けているもの

(10) 当該年度以前に同様の内容による補助を受けたことのある事業

(11) 既に実施している町の事業・施策等への要望又は反対することを目的とするもの

(支援期間)

第5条 支援期間は、単年度を原則とする。

(支援内容)

第6条 第3条に規定する支援の対象者が別表に定める事業を実施するときは、必要に応じて次の支援を申請することができる。

(1) 事業実施に直接要する経費のうち、町長が適切と認める経費に対する補助金の交付

(2) 町広報媒体への掲載等の協力

(3) 広報、事業内容、手続き等の問い合わせと受付

(4) 申請した事業をより公益性の高い事業にするための他団体との連絡調整

(5) 町有施設の利用

(6) 後援、共催名義の使用

(7) その他、町長が事業実施に必要と求めた支援

2 前項第1号で規定する補助金額について、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(支援申請)

第7条 前条に規定する支援を受けようとする者は、三川町町内会困りごと解決事業支援申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長が別に指定する期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業予算書(様式第3号)

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(支援の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに三川町町内会困りごと解決事業支援決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第9条 前条の規定により支援決定の通知を受けた者(以下「支援決定者」という。)は、対象である事業の内容等を変更しようとするときは、三川町町内会困りごと解決事業事業変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づいて変更を承認又は不承認とすることを決定したときは、三川町町内会困りごと解決事業事業変更承認・不承認決定通知書(様式第6号)により、支援決定者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により変更を承認するにあたり、補助金の交付金額を変更することができるものとする。なお、交付金額の変更については、三川町町内会困りごと解決事業事業変更承認・不承認決定通知書(様式第6号)であわせて通知するものとする。

4 当該事業が予定の期間に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(事業の中止)

第10条 支援決定者は、事業を中止しようとするときは、三川町町内会困りごと解決事業事業中止承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(助言及び報告)

第11条 町長は、支援の目的を達成するため必要があると認めたときは、支援の決定又は支援を受けた申請者に対して必要な助言を行い、報告を求めることができる。

(実績報告)

第12条 支援決定者は、補助事業が完了したときは、事業完了の日から20日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに三川町町内会困りごと解決事業事業結果報告書兼請求書(様式第8号)及び三川町町内会困りごと解決事業事業決算書(様式第9号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の確定と補助金の請求及び交付)

第13条 町長は、前条の規定による事業結果報告を受けたときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに三川町町内会困りごと解決事業補助金額確定通知書(様式第10号)により申請者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。ただし、確定額が第8条又は第9条の規定により支援の決定をした補助金の額と同額の場合は、三川町町内会困りごと解決事業補助金額確定通知書を省略することができるものとする。

(補助金の概算交付)

第14条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、第8条又は第9条の規定により決定した補助金の額の全部又は一部を交付することができるものとする。

2 支援決定者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、三川町町内会困りごと解決事業概算交付申請書(様式第11号)により町長に請求しなければならない。

3 前項の場合においては、前条の規定を準用する。

4 概算払により補助金の交付を受けた支援決定者は、交付を受けた補助金の額が前条の規定により確定された補助金の額を超えるときは、その差額を返還しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 三川町協働のまちづくり推進事業実施要綱(令和2年告示第51号)は、廃止する。

別表(第4条関係)

事業の名称

事業の内容

補助金額等

困りごと解決事業

町民が主体的に実施する事業で、かつ、次に掲げる全ての要件を満たす事業。

1 公益的、社会貢献的な取り組みで、地域の課題解決が図られること

2 町民の満足度が高まり、具体的な効果や成果が期待できること

3 町内会の総意のもとに取り組む事業

4 事業に取り組む町内会が、自主的、かつ、主体的に取り組むこと

事業費の2分の1以内、10万円を限度とする。

ただし、備品の購入、修繕については、困りごと解決に向けた事業を実施するために必要なものに限定する。

また、年度内に1回限りとする。

町内会エアコン設置事業

町内会公民館へのエアコンを設置する場合の設置、撤去、修繕に係る事業。ただし、撤去のみは対象外とする。

事業費の2分の1以内、50万円を限度とする。

また、令和8年度から令和12年度までを事業実施期間とし、1町内会あたり期間中において1回限りの補助とする。

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三川町町内会困りごと解決事業実施要綱

令和8年4月1日 告示第42号

(令和8年4月1日施行)