○三川町バス路線維持費補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第134号
(目的)
第1条 この要綱は、町民の日常生活に不可欠なバスの運行を確保するため、町内に路線を有する路線バス事業者が、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第4条第1項の許可を受け、乗合バス路線(山形県バス運行対策費補助金を受けて運行する広域的・幹線的路線を除く。)を運行する場合において、予算の範囲内で三川町バス路線維持費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、三川町補助金等の適正化に関する規則(昭和38年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 路線バス事業者 法第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(3) 乗合バス事業者キロ当たり経常費用 補助対象期間における乗合バス事業の経常費用を補助対象期間における実車走行キロ数で除した1キロメートル当たりの額をいう。
(4) 地域キロ当たり標準経常費用 国要綱別表2に規定する地域キロ当たり標準経常費用をいう。
(5) 補助対象経常費用 乗合バス事業者キロ当たり経常費用又は地域キロ当たり標準経常費用のいずれか低い額に補助対象路線の実車走行キロ数を乗じて得た額をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、路線バス事業者が、三川町内において、法第4条第1項の許可を受け、次に掲げる路線(以下「補助対象路線」という。)を運行する事業とする。
(1) 補助金の交付を受けようとする年度における山形県市町村総合交付金充当事務事業実施要領に定める路線
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める路線
(補助対象経費の額)
第4条 補助対象経費は、補助対象期間における補助対象路線ごとの補助対象経常費用と経常収益の差額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
2 三川町内及び他市町内を運行する路線における補助対象経費は、三川町と当該市町との協議により決定した額とする。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、補助対象経費の合計額以内の額とする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金等交付申請書の提出期限は、補助金の交付を受けようとする年度の3月10日とし、添付すべき書類は、三川町バス路線維持費補助金に係る事業実績書(別記様式)とする。
(実績報告)
第7条 規則第14条に規定する実績報告書の提出期限は、町長が別に定める日とする。ただし、申請内容と実績内容に相違がない場合は、実績報告書の提出を省略することができるものとする。
(帳簿等の保管)
第8条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類の保管期間は、補助事業の完了する日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。


