○三川町乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年2月25日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業の円滑な実施を図るため、三川町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第19号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の定義は、法及び条例で使用する用語の例による。
(対象となるこども)
第3条 事業の対象となるこども(以下「対象こども」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすこどもとする。
(1) 利用当日において0歳6か月から満3歳未満までのこども
(2) 保育所、認定こども園、地域型保育事業所等に通っていないこども
(3) 三川町内に住所を有するこども
(実施施設)
第4条 この事業は、三川町立みかわ保育園において実施する。
(実施日)
第5条 事業の実施日は、原則、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、8月13日から8月15日までの日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除いた月曜日から金曜日までの日とする。
(利用時間等)
第6条 事業の利用時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとし、事業を利用する対象こどもの1か月あたりの利用時間は、月10時間を限度とし、1回あたりの利用時間は、最低1時間以上30分単位で利用できることとする。
(認定申請等)
第7条 事業の利用を希望する対象こどもの保護者は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(事前面談)
第10条 対象こどもが初めて事業を利用するときは、利用開始前までに事前面談を行うこととする。
(利用申込み)
第11条 前条による事前面談の結果、事業の利用が可能と判断された後、保護者は利用希望日の予約を行うこととする。
(利用者負担額)
第12条 町長は、事業を実施するために必要な経費の一部(以下「利用者負担額」という。)及び事業の利用に係る費用の実費相当分を保護者から徴収する。
2 利用者負担額は、1人1時間あたり300円とする。なお、30分単位の時間については、1時間あたりの額の半額として算出する。
3 その他保育教材費等の実費徴収に係る費用については、保護者の同意を得たうえで徴収する。
(利用者負担額の減免)
第13条 町長は、経済的事情その他特別の理由があると認められるときは、別表のとおり利用者負担額を減免することができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
世帯区分 | 1時間あたりの減免額 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 対象こども1人1時間につき 300円 |
保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者の市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯 | 対象こども1人1時間につき 200円 |
要支援家庭こどものいる世帯、その他町長が特に支援が必要と認めた世帯のうち、そのこども及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、本事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であると認められる場合 | 対象こども1人1時間につき 200円 |



