○三川町1か月児健康診査実施要綱
令和7年4月1日
告示第104号
(目的)
第1条 この要綱は、出生後概ね1か月を経過した乳児が受診する健康診査(以下「1か月児健診」という。)に係る費用を助成することにより、乳児の疾病を早期発見し、適切な指導を行うことでその進行を未然に防ぐとともに、養育環境を評価し、乳児の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は三川町とする。
(対象者)
第3条 1か月児健診の対象者は、町内に住所を有する1か月児健診を受けた乳児とする。
(1か月児健診の実施)
第4条 1か月児健診は、町長が1か月児健診の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において受診する方法により行うものとする。
2 前項の規定に関わらず、里帰り出産等の事情がある場合は、委託医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)において受診した1か月児健診の費用の一部を助成することができる。
3 1か月児健診は、1人の乳児につき1回とする。
4 1か月児健診の内容は、別表のとおりとする。
(受診票の交付)
第5条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定に基づく妊娠の届出を受理し、母子健康手帳を交付する際に1か月児健診の趣旨、内容、利用の方法等を十分に説明し、三川町1か月児健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。
(受診の方法)
第6条 1か月児健診を受けようとする乳児の保護者は、受診票を委託医療機関に提出するものとする。
(結果通知及び委託料の請求)
第7条 1か月児健診を実施した委託医療機関は、健康診査等を実施した日が属する月の翌月15日までに、受診票及び三川町1か月児健康診査請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)を町長に提出するものとする。
(委託料の額)
第8条 健康診査等の委託料は、別表に掲げる委託料上限額又は委託医療機関の健診料金のいずれか低い方の額とする。ただし、委託医療機関の健診料金が委託料上限額を超えた場合は委託医療機関の窓口において委託料の額を減じた額を1か月児健診を受診した乳児の保護者から徴収することができる。
(委託料の支払)
第9条 町長は、委託医療機関から提出された請求書の内容を審査し、内容が適正であると認めたときは、委託契約に定められた期日までに当該医療機関に委託料を支払うものとする。
(委託外医療機関における受診)
第10条 委託外医療機関で1か月児健診を受診した者は、三川町1か月児健康診査費用助成金交付申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 医療機関が発行する検査に要した費用に係る領収書又はこれを証する書類
(2) 受診の記録が記載された母子健康手帳の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請は、受診日の翌月初日から起算して6か月以内に行わなければならない。
4 町長は、前項の規定により助成金を支給することを決定したときは、当該申請者に助成金を支払うものとする。
5 委託外医療機関で受診した場合に交付する助成金の額は、別表に掲げる委託料上限額又は委託外医療機関の健診料のいずれか低い額とする。
(交付状況)
第11条 町長は、受診票の交付状況を常に明確にしておくものとする。
(事後指導)
第12条 町長は、委託医療機関との連絡を密にし、健康診査等の結果に基づき、必要に応じ事後指導を行うものとする。
(周知徹底)
第13条 町長は、本事業の円滑な実施を図るため、対象者及び医療機関等に対し、本事業の周知徹底に努めるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表
実施時期 | 実施項目 | 金額 (委託料の上限額) | |
1か月児健康診査 | おおむね生後1か月 | (1) 身体発育状況 (2) 栄養状況 (3) 疾病及び異常の有無 (4) 先天性代謝異常検査の実施状況の確認 (5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じ投与 (6) 育児上問題となる事項 | 4,000円 |




