○三川町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、妊婦(医療機関を受診し、医師による胎児心拍が確認された者をいう。以下同じ。)に対し、妊婦支援給付金を支給する三川町妊婦のための支援給付事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦のための支援給付 法第10条の2に規定する妊婦のための支援給付をいう。

(2) 妊婦給付認定 法第10条の9第1項に規定する妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定をいう。

(3) 妊婦給付認定者 法第10条の9第1項に規定する妊婦給付認定を受けた者(以下「認定者」という。)をいう。

(4) 妊婦支援給付金 法第10条の12に規定する妊婦支援給付金をいう。

(対象者)

第3条 妊婦支援給付金の対象者は、妊婦であって、妊婦給付認定の申請日時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき三川町(以下「町」という。)の住民基本台帳に記載されている者とする。

(妊婦給付認定の申請)

第4条 妊婦給付認定及び妊婦支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)のほか、次に掲げる書類を胎児の心拍が医療機関等において確認された日を起算日として2年以内に町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の本人確認に必要な公的身分証明書の写し

(2) 申請者本人の振込先口座情報の写し

(3) 申請者の個人番号(マイナンバー)が分かる物の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(妊婦支援給付金の認定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、妊婦のための支援給付を行うことが適当であると認めるときは、妊婦給付認定を行い、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の規定による申請があった場合において、妊婦のための支援給付を行うことが適当でないと認めるときは、妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(胎児の数の届出)

第6条 認定者は、出産予定日の8週間前の日(妊娠が継続できず流産等をした場合については、流産等をしたことが医療機関等において確認された日)を起算日として2年以内に胎児の数の届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出を受理したときは、その内容を審査し、妊婦のための支援給付を行うことが適当であると認めるときは、妊婦支援給付金支払通知書(様式第5号)により当該認定者に通知するものとする。

(妊婦支援給付金の支給時期及び支給額)

第7条 妊婦支援給付金の支給時期及び支給額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1回目(妊婦が妊婦給付認定を受けた後)5万円

(2) 2回目(妊婦が町に対し胎児の数を届け出た後)胎児の数に5万円を乗じて得た額

2 認定者が、当該認定の原因と同一の妊娠により他の市区町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、認定者が町から支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から当該他の市区町村から支払を受けた額を控除した額とする。

(妊婦給付認定の取消し)

第8条 町長は、認定者が本町に住所を有しなくなったときは、妊婦給付認定を認定者に通知することなく取り消すものとする。ただし、特段の事情があるときは、妊婦給付認定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(不当利得の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段によって妊婦支援給付金の支給を受けた者に対しては、当該給付金を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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三川町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第85号

(令和7年4月1日施行)