○三川町犯罪被害者等見舞金支給要綱

令和7年4月1日

告示第80号

(目的)

第1条 この要綱は、三川町犯罪被害者等支援条例(令和7年条例第1号。以下「条例」という。)第9条に基づき、犯罪被害者等が受けた被害からの早期回復及びその生活維持を図るために三川町犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することに関し、三川町補助金等の適正化に関する規則(昭和38年規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいう。

(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。

(4) 犯罪被害者等 犯罪被害者及びその遺族をいう。

(5) 傷害 負傷又は疾病に係る身体の被害であって、当該負傷又は疾病の療養期間が1月以上で、かつ、病院に3日以上入院することを要するもの(疾病が精神疾患である場合にあっては、療養の期間が1月以上で、かつ、3日以上労務に服することができない程度であるもの)をいう。

(見舞金の支給)

第3条 町長は、犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族又は犯罪行為により傷害を負った犯罪被害者に対し、予算の範囲内で見舞金を支給する。

2 前項の犯罪被害者の遺族及び犯罪被害者は、当該犯罪被害者に係る犯罪行為が行われた時において、本町が備える住民基本台帳に登録されている者(第7条において「町民」という。)又はそれに準じる者として町長が適当と認める者とする。

(見舞金の種類及び額)

第4条 見舞金の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 傷害見舞金 10万円

(見舞金の支給対象者)

第5条 遺族見舞金の支給を受けることができる者は、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が支給対象者と認めた者

2 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先とし、実父母を後とする。ただし、当該遺族間での協議において代表者を決定した場合は、その代表者(同項各号に掲げる者に限る。)を第1順位の遺族とすることができる。

3 前項の場合において、遺族見舞金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるとき、その1人に対して行った遺族見舞金の支給又は当該遺族間での協議において決定した代表者に対して行った遺族見舞金の支給は、全員に対してなされたものとみなす。

4 第1項の規定にかかわらず、犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、その者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる者としない。遺族見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させたものも同様とする。

5 傷害見舞金の支給を受けることができる者は、犯罪行為により傷害を負った犯罪被害者とする。

(見舞金の支給制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、見舞金を支給しないことができる。

(1) 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係やパートナーシップの関係を含む。)がある場合。ただし、婚姻を継続しがたい重大な事由が生じていた場合、その他の当該親族関係が破綻していたと認められる場合については、この限りでない。

(2) 犯罪被害者又は第1順位遺族に、犯罪行為を教唆、ほう助、誘発、又は関連する不正行為をする等、その責めに帰すべき行為があった場合。

(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族が、三川町暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等である場合。

(4) 犯罪被害者が犯罪行為を容認している場合。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者とその他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合。

(見舞金の支給申請)

第7条 遺族見舞金の支給の申請をしようとする者(以下この項において「申請者」という。)は、三川町犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類又はその写し

(2) 犯罪被害者が、犯罪行為が行われた時において町民であったことを確認することができる住民票の写し又は戸籍の附票の写し

(3) 申請者が、犯罪行為が行われた時において町民であったことを確認することができる住民票の写し又は戸籍の附票の写し

(4) 申請者の氏名、生年月日、本籍及び犯罪被害者との続柄を確認することができる戸籍の謄本又は抄本その他これらを確認することができる書類

(5) 申請者が、犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を確認することができる書類

(6) 申請者が、犯罪被害者の配偶者以外の者であるときは犯罪被害者の第1順位遺族であることを証明することができる書類(先順位の人の死亡を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本)

(7) 申請者が、第5条第1項第2号に規定する者であるときは、犯罪行為が行われた時において犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を確認することができる書類の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 傷害見舞金の支給を申請しようとする者(以下この項において「申請者」という。)は、三川町犯罪被害者等見舞金(傷害見舞金)支給申請書兼請求書(様式第2号)に次に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者が、傷害を負った年月日及びその状態並びに療養に要する期間に関する医師の診断書又はその写し

(2) 申請者が、犯罪行為が行われた時において町民であったことを確認することができる住民票の写し又は戸籍の附票の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 前2項に規定する申請者がやむを得ない事情によりそれぞれ法定代理人又は第5条第1項各号に規定する親族関係にある者等が代理人として申請する場合は、法定代理人であることを証明する書類又は犯罪被害者との続柄を確認することができる戸籍謄本若しくは抄本その他これらを確認することができる書類を、申請書に添えるものとする。

(見舞金の支給申請の期限)

第8条 前条の規定による支給申請は、犯罪被害を知った日から2年を経過したとき、又は犯罪被害があった日から7年を経過したときは、することができない。

2 前項の規定にかかわらず、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他のやむを得ない理由により同項に規定する期間を経過する前に支給申請をすることができなかったときは、その理由のなくなった日から6月以内に限り、支給申請をすることができる。

(見舞金の支給の決定等)

第9条 町長は、支給申請があったときは、審査を行った後、見舞金の支給の可否を決定し、三川町犯罪被害者等見舞金支給決定通知書(様式第3号)又は三川町犯罪被害者等見舞金不支給決定通知書(様式第4号)により申請を行った者に通知するものとする。

(見舞金の返還)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金の支給の決定を取り消し、その返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により、見舞金の支給を受けたとき

(2) 第6条各号に該当することが判明したとき

2 前項の規定による支給の決定の取消し及び返還の命令は、三川町犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書兼返還命令書(様式第5号)により行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行し、同日以降に発生した犯罪等に起因する犯罪被害について適用する。

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三川町犯罪被害者等見舞金支給要綱

令和7年4月1日 告示第80号

(令和7年4月1日施行)