○三川町一般職の職員の給与に関する条例別表第2の規定による職務に関する規則
令和7年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、三川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第5号。以下「給与条例」という。)別表第2の規定による町長が別に定める職務に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 給与条例別表第24級の項中「職務の複雑、困難及び責任の程度が前各号と同程度として町長が別に定める職務」は、主任とする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、給与条例別表第2の規定による職務に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。