○三川町成年後見制度利用促進協議会設置要綱
令和7年1月29日
告示第10号
(設置)
第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づく成年後見制度の利用の促進に関する事項を協議し、関係機関との連携及び情報共有を推進するために、三川町成年後見制度利用促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行うものとする。
(1) 中核機関の運営、体制等に関すること。
(2) 専門職団体及び関係機関の連携強化に関すること。
(3) 成年後見制度の利用に係る相談支援に関すること。
(4) 成年後見人、保佐人又は補助人の支援に関すること。
(5) その他成年後見制度の利用促進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 協議会の委員は12名以内とし、次に掲げる者のうちから構成する。
(1) 弁護士
(2) 司法書士
(3) 社会福祉士
(4) 医師
(5) 高齢者福祉の実務に携わる事業所の担当者
(6) 障害者福祉の実務に携わる事業所の担当者
(7) 民生児童委員
(8) 町内会長
(9) 社会福祉協議会職員
(10) 高齢者福祉及び障害者福祉に識見を有する者
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 会長は、委員の互選により選出する。
2 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、必要に応じて協議会を招集し、会議を統括する。
2 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法により意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。