○三川町成年後見制度利用促進協議会設置要綱

令和7年1月29日

告示第10号

(設置)

第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づく成年後見制度の利用の促進に関する事項を協議し、関係機関との連携及び情報共有を推進するために、三川町成年後見制度利用促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行うものとする。

(1) 中核機関の運営、体制等に関すること。

(2) 専門職団体及び関係機関の連携強化に関すること。

(3) 成年後見制度の利用に係る相談支援に関すること。

(4) 成年後見人、保佐人又は補助人の支援に関すること。

(5) その他成年後見制度の利用促進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

2 協議会の委員は12名以内とし、次に掲げる者のうちから構成する。

(1) 弁護士

(2) 司法書士

(3) 社会福祉士

(4) 医師

(5) 高齢者福祉の実務に携わる事業所の担当者

(6) 障害者福祉の実務に携わる事業所の担当者

(7) 民生児童委員

(8) 町内会長

(9) 社会福祉協議会職員

(10) 高齢者福祉及び障害者福祉に識見を有する者

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会長は、委員の互選により選出する。

2 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、必要に応じて協議会を招集し、会議を統括する。

2 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法により意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

三川町成年後見制度利用促進協議会設置要綱

令和7年1月29日 告示第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
令和7年1月29日 告示第10号