○三川町独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る保護者負担に関する規則
令和6年7月24日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定により、町立小学校又は中学校の児童生徒の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する額(以下「保護者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(保護者負担額)
第2条 保護者負担額は、各年度につき、児童生徒1人当たり、法第17条第1項の共済掛金の額(同条第2項の場合にあっては、同項の政令に定める額を控除した額)に10分の5を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により算出した保護者負担額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で、三川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めるもの
(保護者負担額の還付)
第4条 既に納入された保護者負担額は還付しない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。