○三川町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の障害の重度化、高齢化及び親亡き後に備え、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、酒田市、三川町及び遊佐町の事業者が機能を分担して面的な支援を行う体制等の整備を図るために実施する地域生活支援拠点等事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、三川町とする。ただし、町長は、適切に事業の運営ができると認められる事業者に対し、事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に住所を有する障害者等

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(利用登録の届出)

第5条 この事業を利用する対象者(以下「利用者」という。)は、地域生活支援拠点等事業利用登録届出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の規定による届出は、この事業の円滑な利用を促進するためのものであり、登録のない者に対して緊急時の支援を行うことを妨げるものではない。

3 利用者は、第1項の規定により登録された事項に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、地域生活支援拠点等事業利用登録事項変更(廃止)届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(地域生活支援拠点等の機能)

第6条 地域生活支援拠点等における機能は、次に掲げるとおりとする。

(1) 相談 緊急時の支援が見込めない障害者等の世帯を事前に把握したうえで、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等(以下「緊急の事態等」という。)に必要な障害福祉サービス等の利用調整、相談その他必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受入れ及び対応 短期入所を活用した緊急受入体制等を確保したうえで、介護者の事故、不在、急病等による緊急の事態等が生じた場合における障害者等の受入れ及び医療機関への連絡等必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会及び場の提供 地域生活への移行及び親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービス等の利用や一人暮らしの体験の機会、場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保及び養成 医療的ケアが必要な者、行動障害を有する者、高齢化に伴い障害が重度化した障害者等に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保や専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応することができる障害福祉サービス等の提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(地域生活支援拠点等の機能を担う事業所)

第7条 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所(以下「事業所」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 法第29条第1項に基づく指定障害者支援施設又は指定障害福祉サービス事業者の指定を受けていること。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項に基づく指定障害児入所施設又は同法第21条の5の3第1項に基づく指定障害児通所支援事業者の指定を受けていること。

(3) 法第51条の17第1項第1号に基づく指定特定相談支援事業者又は児童福祉法第24条の26第1項第1号に基づく指定障害児相談支援事業者の指定を受けていること。

(登録の申請等)

第8条 この事業を実施する事業者(以下「事業者」という。)は、地域生活支援拠点等事業者登録申請書(様式第3号)に地域生活支援拠点等を担う事業所であることを規定した運営規程を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を精査し、適当と認めた者について、事業を実施する事業者として登録を行い、地域生活支援拠点等事業者登録通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録の決定の通知をしたときは、当該通知書の写しを酒田市及び遊佐町に送付するものとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、町長は、酒田市又は遊佐町で事業を実施する事業者として登録を受けた事業所について、酒田市又は遊佐町から送付される地域生活支援拠点等事業者登録通知書の写し等をもって、事業を実施する事業者として適当と認め、登録を行うものとする。

5 町長は、第2項又は前項の規定により登録を行った事業者(以下「登録事業者」という。)について、法人名、名称、所在地及び実施する事業を公表する。

(事業の実施等)

第9条 登録事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に基づき、地域生活支援拠点等の趣旨及びその担う役割を十分に理解した上で、加算の算定が可能な場合には、適切に請求するものとする。

2 登録事業者は、実施した事業の内容について、記録を作成するものとする。

3 前項の記録は、当該記録を作成した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存し、町から当該記録の提出の求めがあった場合は、当該記録を提出するものとする。

4 登録事業者は、事業の実施に当たり、障害者等の権利擁護に十分留意するものとする。

5 登録事業者及び事業に従事する者又は従事していた者は、業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

(事業の変更)

第10条 登録事業者は、登録の内容に変更が生じたときは、速やかに地域生活支援拠点等事業者登録変更届出書(様式第5号)により町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出書の写しを酒田市及び遊佐町に送付するものとする。

(事業の廃止等)

第11条 登録事業者は、事業を廃止し、若しくは休止し、又は休止した事業を再開したときは、速やかに地域生活支援拠点等事業者廃止・休止・再開届出書(様式第6号)により町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出書の写しを酒田市及び遊佐町に送付するものとする。

(調査及び報告)

第12条 町長は、登録事業者に対して、必要に応じて事業の運営に係る調査を適時実施することができる。

2 町長は、登録事業者に対して各事業の運営状況について、随時報告を求めることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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三川町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第57号

(令和6年4月1日施行)