○三川町組織検討委員会設置規程
令和6年4月25日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、三川町の行政組織における課題を解決するため、職員等で組織する組織検討委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 庁内組織の災害対応力の強化及び確実性が高まる組織体制の構築
(2) 庁内の各種危機管理等を一元化し、業務の統制及び効率性が高まる組織体制の構築
(3) 前各号に係る組織体制の構築のために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は総務課長を、副委員長は健康福祉課長をもって充て、委員は前条に規定する検討事項に関係する者のうちから町長が任命する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委員会の設置目的を達成するまでとする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、資料の提出又は説明を求めることができる。
(調査チーム)
第6条 委員会に、行政課題調査のための調査チームを置くことができる。
2 調査チームは、職員のうちから委員長が任命する。
3 調査チームは、指示された調査事項についての結果を整理し、委員長に報告するものとする。
(成果の報告)
第7条 委員長は、委員会において成果を得たときは、その結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(解散)
第9条 委員会は、その設置目的が達成されたと認められるときは、委員会を解散するものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程は、委員会の解散をもって廃止する。