○三川町立学校教職員安全衛生管理規程

令和6年3月9日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、その他法令に定めるもののほか、学校教職員の安全及び健康の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において教職員とは、町立学校に所属する教職員で常時勤務する者とする。

(校長の責務)

第3条 校長は、快適な職場環境の実現を通じて、教職員の安全と健康を確保するとともに、勤務時間の適正な把握に努めなければならない。

(教職員の責務)

第4条 教職員は、校長がこの規程に基づいて講ずる教職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するとともに、勤務時間の適正化に努めなければならない。

(校長の役割)

第5条 校長は、次条に規定する衛生推進者を指揮し、次に掲げる事項を管理する。

(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 教職員の健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務上の災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教職員の安全及び衛生に関すること。

(衛生推進者)

第6条 校長は、学校に衛生推進者を置き、教頭の職にある者又は養護教諭にある者若しくは校長が選任する者をもって充てる。

2 衛生推進者は、校長の指揮を受けて、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設・整備等の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な報告に関すること。

(2) 健康診断及び健康保持増進のための実務に関すること。

(3) 安全衛生に係る報告、届出等に関すること。

(健康診断の実施)

第7条 教育委員会は、法第66条の規定により、定期に教職員の健康診断を行わなければならない。

(健康診断受診義務)

第8条 教職員は、前条の規定による健康診断を受けなければならない。

2 校長は、前条の健康診断が実施されるときは、教職員を受診させるよう措置しなければならない。

(健康診断の結果の記録)

第9条 教育委員会は、健康診断の結果を5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果の通知)

第10条 教育委員会は、健康診断を受けた教職員に対し、遅滞なく当該健康診断の結果を通知しなければならない。

(ストレスチェックの実施)

第11条 教育委員会は、法第66条の10の規定により、定期に教職員の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行わなければならない。

(ストレスチェックの結果の記録)

第12条 教育委員会は、ストレスチェックの結果を5年間保存しなければならない。

(ストレスチェックの結果の通知)

第13条 教育委員会は、ストレスチェックを受けた教職員に対し、遅滞なく当該ストレスチェックの結果を通知しなければならない。

(面接指導の実施義務)

第14条 教育委員会は、ストレスチェックの結果、面接指導が必要な教職員に対し、面接指導の申出の勧奨を行うものとし、申出があったときは、遅滞なく面接指導を行わなければならない。

2 校長は、教職員の労働時間を把握するとともに、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の2第1項の要件に該当する教職員に対し医師の面接指導を行わなければならない。

(面接指導の医師)

第15条 前条で定める医師の面接指導は、原則として教育長が別に定める健康管理医が行うものとする。

2 校長は、前項の規定による面接指導の結果に基づき、その必要があると認めるときは、当該教職員の実情を考慮して、労働環境の改善措置を講ずるほか、教育長への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、教職員の安全衛生管理について必要な事項は別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

三川町立学校教職員安全衛生管理規程

令和6年3月9日 教育委員会訓令第2号

(令和6年4月1日施行)