○三川町下水道事業出納取扱金融機関公金取扱規程
令和6年4月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定により本町の下水道事業に属する公金の収納及び支払の事務について定めるものとする。
(出納取扱金融機関)
第2条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「法施行令」という。)第22条の2第1項の規定により、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)は、次のとおりとする。
金融機関の名称 | 店舗の名称及び位置 |
庄内たがわ農業協同組合 | 三川支所 三川町大字横山字袖東18番地2 |
2 町長は出納取扱金融機関と、本規程に定めるもののほかその業務内容について記載された契約書を作成し、契約を締結しなければならない。
(出納)
第3条 出納取扱金融機関において現金の支払をするときは町下水道事業会計名義の普通預金口座から払戻し、現金の払込みを受けたときは直ちに町下水道事業会計名義の普通預金口座に預入れの手続をするものとする。
(出納時間)
第4条 出納取扱金融機関の出納時間は、営業日の営業時間内とする。ただし、会計管理者の要求があったときはこれを延長し、又は臨時にこれをしなければならない。
(出納の記帳)
第5条 出納取扱金融機関は、収入支出に区分し、出納しなければならない。
(支払事務取扱上の留意事項)
第6条 出納取扱金融機関は、常に支払を迅速正確にするよう努めるとともに、送金に際しては、債権者の利便についても考慮しなければならない。
(現金等の受入)
第7条 出納取扱金融機関は、納入義務者(町長を含む。以下本条において同じ。)から、現金又は証券の納付を受けたときはこれを領収し、領収証書又は納入通知書兼領収書(以下「領収証書」という。)を納入義務者に交付し、領収済通知書及び収入済通知書、その金額及び枚数等の合計を記入した収入報告書を添え、翌営業日まで会計管理者に送付しなければならない。
2 出納取扱金融機関において現金を領収したときは、領収証書に領収年月日及び領収済の印を押さなければならない。
(1) 納入通知書に延滞金の表示がある場合については所定の延滞金
(2) 督促状発行のものについては督促手数料
4 出納取扱金融機関は、法施行令第21条の3第2項に基づき支払を拒絶したときは、その旨を直ちに会計管理者に報告しなければならない。
(送金等の支払)
第8条 出納取扱金融機関において会計管理者より口座振替、納付書による支払その他の方法による支払の指定があった場合は、その方法により支払の処理をしなければならない。
(支払の拒否)
第9条 出納取扱金融機関は、現金の支払をする場合において次の各号のいずれかに該当するときは支払を拒み、かつ、必要と認めたときは会計管理者に対し、その理由を付し関係書類を返さなければならない。
(1) 支払通知書が所定の様式と異なるとき。
(2) 支払通知書の印影が明らかでないとき、又は通知された印鑑と符合しないとき。
(3) その他支払に疑義があるとき。
(源泉控除の方法)
第10条 出納取扱金融機関は、支払通知書に控除額の引去りの旨の記載があるときは、三川町財務規則(平成25年規則第5号)第96条第2号に規定する保管金として歳入歳出外現金に振り替えなければならない。
(支払未整理金の処理)
第11条 出納取扱金融機関において、3月31日までに支払又は還付を完了しないものがあるときは、その金額及び氏名を遅滞なく会計管理者に報告しなければならない。
(収支日計表の提出)
第12条 出納取扱金融機関は、営業日ごとの収納及び支払金について、収支日計表を作成し、第3翌営業日の午前中までこれを会計管理者に提出しなければならない。
(検査の実施)
第13条 町長は毎年6月に出納取扱金融機関の現金の出納及び諸帳簿等を検査しなければならない。
2 町長は、前項に定める場合を除くほか、必要があると認めたときは、臨時に検査を行うことができる。
3 町長は、前2項の検査を会計管理者に行わせることができる。
(検査期日の通知)
第14条 町長が前条の検査を行うときは、その日前7日までに検査期日、検査事項等を出納取扱金融機関に通知するものとする。
(検査資料の提出)
第15条 出納取扱金融機関は、前条の通知を受けたときは町長が指定した期日現在で調製した収支計算書その他必要書類を町長に提出しなければならない。
(検査報告)
第16条 町長は、第13条に規定する検査を終了したときは、収支計算書及び関係帳簿等に検査済みの旨及びその検査年月日を記載して署名押印し、収支計算書の一部は出納取扱金融機関に交付するものとする。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。