○三川町下水道事業会計補助金交付規程
令和6年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の2から第18条までの規定に基づき、一般会計から下水道事業会計に対する補助金の交付に関し、三川町補助金等の適正化に関する規則(昭和38年規則第4号。以下、「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金)
第2条 この規程における補助金とは、下水道事業会計における収入で次の各号に掲げるものをいう。
(1) 収益的収入への補助金 下水道事業の経営安定を目的に、一般会計から支出する補助金
(2) 資本的収入への補助金 当該年度の建設改良費に充てることを目的に、一般会計から支出する補助金
(3) 雨水施設負担金 公費で負担すべき雨水施設に係る収益的支出に充てることを目的に、一般会計から支出する補助金
(4) 出資金 企業債償還元金に充てることを目的に、一般会計から支出する補助金
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内において、前条に規定する額を交付するものとする。
(1) 下水道事業会計予算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 下水道事業会計決算書
(2) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業等実績報告書等は、事業会計年度の翌年5月末日までに提出するものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。