○三川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月10日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。)のうち法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償並びに法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員のうち会計年度任用職員である者の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬、期末手当及び勤勉手当を支給する。
2 前項の報酬には、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する額を含むものとする。
3 会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第2号に掲げる職員については、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。
第3条 会計年度任用職員の給料及び給料に相当する報酬の額は、職務の内容及び会計年度任用職員が有する資格等を考慮して、月額330,000円を超えない範囲内で町長が別に定める。
第4条 第2条に掲げる給与については、予算の範囲内で支給するものとし、給与の支給方法等に関し必要な事項は、一般職の常勤の職員の給与との権衡を考慮し、町長が別に定める。
第5条 会計年度任用職員には、他の条例に別段の定めがない限り、第2条に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(費用弁償)
第6条 会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に対しては、通勤に係る費用及び職務のための旅行に係る費用を弁償する。
第7条 前条に規定する費用弁償の額、支給方法等に関し必要な事項は、一般職の常勤の職員の通勤手当及び旅費との権衡を考慮し、町長が別に定める。
(単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与)
第8条 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員のうち会計年度任用職員である者の給与の種類及び基準は、この条例に定める給与の種類及び基準による。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(三川町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 三川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三川町一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)
3 三川町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三川町語学指導等に従事する外国青年の給料及び旅費の支給に関する条例の廃止)
4 三川町語学指導等に従事する外国青年の給料及び旅費の支給に関する条例(平成2年条例第14号)は、廃止する。
附則(令和6年3月13日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。