○三川町空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成29年6月15日
規則第7号
三川町空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成26年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三川町空き家等の適正管理に関する条例(平成29年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。
(立入調査)
第3条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第1号)によるものとする。
(身分証明書)
第4条 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)によるものとする。
(指導及び勧告)
第5条 法第13条第1項及び第22条第1項の規定による助言又は指導は、口頭又は空家等の適正管理に関する指導書(様式第3号)により行うものとする。
2 法第13条第2項及び第22条第1項の規定による勧告は、空家等の適正管理に関する勧告書(様式第4号)により行うものとする。
(命令)
第6条 法第22条第3項の規定による命令は、空家等の適正管理に関する命令書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第22条第4項に規定する通知書は、命令に係る事前通知書(様式第6号)とする。
3 法第22条第5項の規定により公開による意見の聴取を請求しようとする者は、公開による意見の聴取請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
4 法第22条第7項の規定による通知は、公開による意見の聴取実施通知書(様式第8号)により行うものとする。
2 寄附の申出は、寄附申出書(様式第15号)に当該財産の登記等に関する書類及びその他必要な書類を添えて町長に提出するものとする。
(協議会)
第11条 条例第8条に規定する三川町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)は、町長及び次に掲げる者のうちから町長が委嘱する5人以内の委員をもって組織する。
(1) 住民の代表
(2) 学識経験者
(3) その他町長が必要と認める者
2 協議会は、次の各号について協議するものとする。
(1) 空家等対策計画の策定及び改定に関すること。
(2) 法第2条第2項に規定する特定空家等の認定に関すること。
(3) 法第22条第9項及び第10項に規定する代執行の施行に関すること。
(4) 条例第6条に規定する応急措置の報告等に関すること。
(5) 特定空家等の寄附受入れの可否に関すること。
(6) その他空家等対策全般に関すること。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 協議会に会長を置き、会長は町長をもって充てる。
5 会長は、協議会の代表として会務を総理し、会議を招集し議長となる。なお、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
6 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
7 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
8 協議会において必要と認めたときは、会長は委員以外の者に出席を求め意見を聞くことができる。
9 協議会の庶務は、建設環境課において処理する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月11日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
区分 | 要件 |
建物 | 1 木造又は軽量鉄骨造の建物で特定空家等として認定されたものであること。 |
2 建物に物権(所有権を除く。以下同じ。)又は賃借権が設定されていないこと。 | |
3 建物が複数の者の共有にある場合は、共有者全員の同意が得られていること。 | |
4 神仏に関する動産等が撤去されていること。 | |
5 寄附が可能なものであること(借地上に建っている建物にあっては、借地権設定者が借地権者に貸している土地を町に寄附できること。)。 | |
土地 | 1 土地(特定空家等として認定されたもの。以下同じ。)に物権又は賃借権が設定されていないこと。 |
2 土地に付随する物件を町に寄附できること。 | |
3 土地が複数の者の共有にある場合は、共有者全員の同意が得られていること。 | |
4 神仏に関する動産等が撤去されていること。 | |
5 寄附受入れ後の維持管理等に支障を来たすおそれがないこと。又、その後の利活用が見込めるものであること。 | |
所有者 | 1 町税を滞納していない者。 |
2 生計を一にする主たる生計主の年間収入金額が統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項第3号に基づく直近の「民間給与実態統計調査」中「平均給与」(以下「平均給与」という。)の「内正規」欄又は「内非正規」欄中「男」に係る数値(10万円未満切捨て。)以下、かつ、同一世帯全員の年間収入合計額が平均給与の「内正規」欄又は「内非正規」欄中区分「男」と「女」に係る数値(10万円未満切捨て。)の数値の合計額以下の者又は生計を一にする主たる生計主の年間所得額が生計主の平均給与に係る数値を基に所得税法(昭和40年法律第33号)別表第5により算出した所得額以下、かつ、同一世帯全員の平均給与に係る合計額を基に所得税法別表第5により算出した所得額以下の者とする。 |