○三川町勤労者生活安定資金融資規程

平成28年4月1日

告示第45号

(目的)

第1条 この規程は、中小企業等に働く勤労者へ低利な生活資金を融資することにより、生活の安定及び福祉の向上を図ることを目的とする。

(融資総額等)

第2条 融資総額は、町長が予算の範囲内で別途契約により東北労働金庫鶴岡支店(以下「労働金庫」という。)に貸付けする額に、労働金庫がその3倍の額の資金を加えた額とする。

(融資対象者)

第3条 融資対象者は、本町に在住する勤労者であって、次の各号いずれにも該当する者とする。

(1) 中小企業等に働く勤労者及び国家公務員法(昭和22年法律第120号)第60条及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2並びに同法第22条の3に定める職員

(2) 同一事業所に1年以上継続して働いている者

(3) 融資金の返済が確実であると認められる者

(4) 町税の滞納がない者

(融資の使途及び条件)

第4条 融資の対象となる使途及び条件は、別表に定めるとおりとする。

2 前項に規定するもののほか、必要な事項については、町長と労働金庫が協議して定めるところによるものとする。

(申込手続)

第5条 融資を受けようとする者は、労働金庫に対し、所定の申込手続を行うものとする。

(調査)

第6条 町は、必要に応じこの規程に基づく融資状況について労働金庫の調査を行うことができる。

(報告)

第7条 労働金庫は、毎月の融資状況を町長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(三川町勤労者生活安定資金融資要綱の廃止)

2 三川町勤労者生活安定資金融資要綱(昭和59年訓令第3号)は廃止する。ただし、平成28年3月31日までに行われた同要綱に基づく融資については、なお、従前のとおりとする。

(令和5年4月1日告示第48号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、令和5年3月31日までに行われた融資については、なお、従前のとおりとする。

(令和7年4月1日告示第36号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。ただし、令和7年3月31日までに行われた融資については、なお、従前のとおりとする。

別表(第4条関係)

融資の区分

融資限度額

返済期間

資金使途

生活資金

300万円

15年以内

申込人又は2親等以内の親族のための旅行費用、趣味の費用、結婚費用、葬儀費用、物品・家具・耐久消費財購入費用など生活に必要な費用

教育資金

300万円

15年以内

申込人本人又は2親等以内の親族のための入学金・授業料や仕送り費用など、教育全般にわたり必要な費用

福祉資金

300万円

15年以内

申込人本人又は2親等以内の親族のための医療、介護、災害復旧及び育児・介護休業中の生活資金(ただし、災害復旧費用については3親等以内の親族での取扱いを可とする)

自動車資金

300万円

15年以内

申込人本人又は2親等以内の親族のための自動車関連費用

移住定住支援資金

300万円

15年以内

東北管外からの移住者本人(申込人)の移住・定住に伴い必要となる費用(自己居住に係る住宅購入費用及び付随する費用、物品・家具・耐久消費財購入費用などの生活資金や引っ越し費用等、マイカー購入費用)

空き家対策支援資金

300万円

15年以内

申込人本人又は2親等以内の親族が所有・管理する空き家の改築、修繕、解体及び関連諸費用、植木・植栽等や家財処分費用

三川町勤労者生活安定資金融資規程

平成28年4月1日 告示第45号

(令和7年4月1日施行)