○三川町医療給付条例施行規則
平成26年4月1日
規則第12号
三川町医療給付条例施行規則(平成7年規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三川町医療給付条例(昭和48年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(医療証の交付)
第3条 町長は、条例第4条の規定に基づく医療証(以下「医療証」という。)を交付する場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他法令の規定に基づく情報収集及び情報利用の制限に配慮して審査を行ったうえで交付する。
(医療証の様式等)
第4条 町長は、前条の規定に基づく審査の結果により対象者であることを確認し、医療証を交付する場合においては、その様式は県要領第3第4号の規定を準用する。
(1) 出生の日から6歳に達した日以後の最初の3月31日まで
(2) 6歳に達した日以後の最初の4月1日から12歳に達した日以後の最初の3月31日まで
(3) 12歳に達した日以後の最初の4月1日から15歳に達した日以後の最初の3月31日まで
(4) 15歳に達した日以後の最初の4月1日から18歳に達した日以後の最初の3月31日まで
(医療証の再交付)
第5条 医療証を紛失し、又は毀損したときは、町長に再交付の申請をすることができるものとする。この場合において、当該申請の様式については、三川町国民健康保険給付規則(平成7年規則第17号。以下「国保規則」という。)第8条の規定を準用する。
(対象者の義務等)
第6条 対象者は、医療証の裏面に記載されている項目を遵守しなければならない。
(療養費の支給等)
第7条 条例第7条第2号に規定する療養費の支給を受けようとする者は、医療費を確認することができる書類等を添えて町長に請求しなければならない。
(医療費の返還)
第8条 偽りその他不正の行為によって条例第7条による医療費の支給を受けた者があるときは、町長は、その者から当該支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
附則
附則(平成26年12月22日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。