○三川町固定資産税等過誤納返還金処理規程
平成25年10月1日
告示第89号
(目的)
第1条 この規程は、固定資産税及び国民健康保険税(資産割額に係る部分に限る。)の課税誤り(納税者の責めに帰さない事由によるものに限る。)による徴収金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による正規の還付ができない額(以下「過誤納金」という。)並びに当該過誤納金に係る利息に相当する額(以下「利息相当額」という。)を、本町の債権債務管理に対する信頼維持のために返還すべき金額(以下「返還金」という。)として支出することに関する必要な事項を定めることを目的とする。
(根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出するものとする。
(返還金の額等)
第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 過誤納金
(2) 利息相当額
2 前項第1号の過誤納金は、固定資産税課税台帳、国民健康保険税課税台帳及び徴収簿等により算定した金額とする。
3 第1項第2号の利息相当額の算定は、過誤納金に係る税の納付があった日の翌日から返還金を返還する日までの日数に応じ、当該過誤納金に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定されている割合を乗じて得た金額とする。なお、当該算定額に端数が生じた場合は、地方団体の徴収金の端数計算について(昭和38年9月19日自治丙府発第49号)の「4 過誤納金、還付金又は還付加算金の端数計算」の規定によるものとする。
(返還金の対象期間)
第4条 返還金の対象となる期間は、返還金の支出を決定する日の属する年度の初日から起算して前10年の年度とする。
(返還金の支払)
第5条 町長は、返還金が生じた場合、当該納税者(以下「返還対象者」という。)に対し過誤納返還金決定通知書(様式第1号)にて通知のうえ、三川町財務規則(平成25年規則第5号)第69条第1項に規定する支払日に返還金を支払うものとする。
2 返還対象者が既に死亡している場合は、その相続人に返還金を支払うものとする。
3 前項において、相続人が複数の場合は、その代表者に返還金を支払うものとする。
4 返還金の対象となる固定資産が共有のものである場合は、その代表者に返還金を支払うものとする。
(返還金の請求)
第6条 返還金を請求する者(以下「返還金請求者」という。)は、過誤納返還金請求書(様式第2号)(以下「返還金請求書」という。)を町長に対し提出しなければならない。
(返還金の返納)
第11条 前2条にかかる変更決定を受けた返還金請求者で、既に支給された返還金が減少する旨の通知を受けた返還金請求者は、減少した返還金相当額を、当該変更決定の通知書が発せられた翌日から起算して1月を経過する日までに、町長に返納しなければならない。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、返還金の処理に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第96号)
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和7年12月1日告示第125号)
この規程は、令和7年12月1日から施行する。
様式 略