○三川町特定不妊治療費助成事業実施規程

平成25年4月1日

告示第23号

(目的)

第1条 この規程は、不妊治療のうち体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)を受けている夫婦に、その治療に要する費用の一部を助成する三川町特定不妊治療費助成事業(以下「事業」という。)を実施することにより、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、特定不妊治療を受けた夫婦で、特定不妊治療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断され、かつ、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。なお、原則、法律上の婚姻をしている夫婦を対象とするが、令和3年1月1日以降に終了した治療の申請については、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある者も対象とする。

(1) 助成対象となる特定不妊治療又は男性不妊治療(以下「助成対象治療」という。)が、山形県特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成16年4月1日制定。以下「県助成要綱」という。)に基づく助成の決定を受けたものであること。

(2) 夫婦ともに又は夫婦のいずれか一方が、町内に住所を有する夫婦であること。ただし、引き続き町内に住所を有する期間が1年未満の者は、1年に達した時に助成対象者になるものとする。

(3) 助成対象治療が、他の地方公共団体からの助成を受けていないこと。(県助成要綱に基づく助成を除く。)

(助成の額)

第3条 助成の額は、特定不妊治療費から県助成要綱に基づき交付を受けた助成の額を差引いた額とし、1組の夫婦に対する助成の額は、1回の助成対象治療につき10万円までとする。ただし、以前行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植を行った場合及び採卵したが卵が得られない又は状態のよい卵が得られないため中止した場合は、1回の治療につき5万円までとする。

2 前項の規定にかかわらず、県助成要綱の規程により通算1回目として助成を受けた場合は、特定不妊治療費から県助成要綱に基づき交付を受けた助成の額を差引いた額の全額を助成する。

3 男性不妊治療は、第1項のほか、男性不妊治療費から県助成要綱に基づき交付を受けた助成の額を差し引いた額とし、1回の治療につき10万円を上限とする。

4 前項の規程にかかわらず、県助成要綱の規程により通算1回目として助成を受けた場合は、男性不妊治療費から県助成金要綱に基づき交付を受けた助成の額を差引いた額の全額を助成する。

(助成の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三川町特定不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、県助成要綱第7条の規定による特定不妊治療費助成金給付決定通知のあった日に属する月の翌月の末日までに町長に提出するものとする。

(1) 山形県特定不妊治療費助成金給付決定通知書の写し

(2) 山形県特定不妊治療助成事業受診等証明書の写し

(3) 特定不妊治療費に係る医療機関発行の領収書の写し

2 助成の会計年度は、前項に定める申請が行われた日を基準とする。

(助成の交付決定)

第5条 町長は、前条に定める申請書を受理したときは、速やかに審査し、助成を決定したときは、三川町特定不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、口座振込の方法により助成金を交付する。

2 審査の結果、申請を承認しないこととしたときは、三川町特定不妊治療費助成金不承認通知書(様式第3号)を申請者に通知する。

(助成金の返還)

第6条 町長は、本規程に定める条件に違反する行為、又はその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成した額の全部又は一部を返還させるものとする。

(保険適用による経過措置)

第7条 令和4年4月からの保険適用に伴い、移行期の治療計画に支障が生じないよう、年度をまたぐ1回の治療に限り、経過措置として本規程による助成の対象とする。

2 前項の助成金の交付を受けようとする夫婦については、令和4年3月31日までに治療を開始し、令和5年3月31日までに治療を終了するものを対象とする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

附則

(施行期日)

 本規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

 本規程の施行日前に治療を開始した助成対象治療については、助成の対象としない。

附則(平成26年4月1日告示第39号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月25日告示第17号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年4月1日告示第41号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年4月1日告示第56号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月5日告示第89号)

この規程は、令和3年3月5日から施行する。

附則(令和4年3月17日告示第44号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年7月1日告示第115号)

この規程は、令和4年7月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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三川町特定不妊治療費助成事業実施規程

平成25年4月1日 告示第23号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第3章 衛生/第1節 保健衛生
沿革情報
◆ 平成25年4月1日 告示第23号
◇ 平成26年4月1日 告示第39号
◇ 平成27年3月25日 告示第17号
◇ 平成28年4月1日 告示第41号
◇ 令和2年4月1日 告示第56号
◇ 令和3年3月5日 告示第89号
◇ 令和4年3月17日 告示第44号
◇ 令和4年7月1日 告示第115号