○三川町介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則
平成25年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務管理体制の届出)
第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について、法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)の規定による業務管理体制に係る届出書(様式第1号)により行うものとする。
(届出事項の変更の届出)
第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項の規定に基づき、法第115条の32第3項の規定に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(様式第2号)により行うものとする。
(区分の変更の届出)
第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項の規定に基づき、法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)の規定による業務管理体制に係る届出書(様式第1号)により行うものとする。
(関係機関への情報提供)
第6条 町は、前4条の規定による届出に関し、国又は県に対して、情報を提供することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(届出等に関する経過措置)
2 三川町介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則(平成25年規則第11号。以下「規則」という。)の施行前までに行われた届出及び情報提供(以下「届出等」という。)は、規則第2条から第5条までの規定により行われた届出等とみなす。
附則(令和4年3月17日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。