○三川町簡易専用水道の管理に係る報告の徴収等事務委任規則

平成20年12月26日

規則第16号

水道法(昭和32年法律第177号)第39条第3項の規定による簡易専用水道の管理に係る報告の徴収及び立入検査並びにこれらに関する事務の一部を地方公営企業法(昭和47年法律第292号)第39条の2第2項に定める庄内広域水道企業団を執行する者に委任する。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和8年2月27日規則第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

三川町簡易専用水道の管理に係る報告の徴収等事務委任規則

平成20年12月26日 規則第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成20年12月26日 規則第16号
平成21年4月1日 規則第8号
令和8年2月27日 規則第1号