○三川町指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する要綱
平成18年4月1日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定居宅介護支援事業所・指定介護予防支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第78条の5第2項、第82条第2項、第115条の15第2項及び第115条の25第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第3号の2)により行うものとする。
(指定の更新の届出)
第4条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2及び第79条の2の規定による指定の更新の申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定居宅介護支援事業所・指定介護予防支援事業所指定更新申請書(様式第1号の2)により行うものとする。
(指定の辞退)
第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第4号)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定等年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第7条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、法第78条の11各号、第85条各号、第115条の20各号及び第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請書及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び職名
(4) 指定、事業の廃止、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) 指定の全部又は一部の効力の停止の内容及びその期間
(6) サービスの種類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第59号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月1日告示第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第100号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第66号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第44号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第95号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。