○三川町災害訓練実践町内会助成事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、自主防災組織が地震などの大規模災害を想定した防災訓練を実践する場合において、訓練を実施するために要する経費を助成し、もって地域における防災力の向上を図ることを目的とする。

(助成対象団体)

第2条 この事業の助成対象となる団体は、三川町内において町内会単位又は複数の町内会で組織された自主防災組織とする。

(助成金額)

第3条 1団体あたりの助成金額は5万円とする。ただし、当該団体の防災訓練に要した事業費の総額が5万円に満たない場合は、当該事業費の総額とする。

(訓練内容)

第4条 この事業の対象となる訓練は、次の各号のとおりとする。

(1) 情報収集、伝達訓練

(2) 避難誘導訓練

(3) 初期消火訓練

(4) 避難所設置訓練

(5) 救出救護訓練

(6) 給食、給水訓練

(7) その他必要と認められる訓練

2 訓練内容は、前項各号の中から選択するものとする。

3 当該団体の代表者は、訓練を実施する場合においては、関係機関並びに関係団体と十分協議のうえこれを実施するものとする。

(対象事業費)

第5条 この事業の対象となる事業費は、防災訓練を実施するために要する次の各号に定める経費とする。

(1) 報償費(講師謝金等)

(2) 消耗品(コピー紙、筆記用具等)

(3) 食糧費(給食訓練用材料費等)

(4) 施設又は設備で、別表に定めるもの

(5) その他、町長が訓練に必要と認められる費用

(交付申請)

第6条 第3条に規定する助成金の交付を受けようとする団体の代表者は、事業実施の1週間前までに、町長に対し次の各号に掲げる書類を添えて助成金交付申請書を提出するものとする。

(1) 事業計画書(当該団体の防災計画を含む)

(2) 事業収支予算書

(3) 商品の説明書又は設計図書の写し

(4) 見積書の写し

(5) その他必要と認められる書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、すみやかに審査のうえ助成金額を決定し、交付決定書を申請者へ通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の交付決定を受けた団体の代表者は、町長に対し事業完了後すみやかに、次の各号に掲げる書類を添えて事業実績報告書を提出するものとする。

(1) 事業成績書

(2) 事業収支精算書

(3) 写真

(4) 領収書の写し

(5) その他必要と認められる書類

(助成金の交付)

第9条 町長は、前条の事業実績報告書を受理した場合は、その後1ヶ月以内に助成金を交付するものとする。

(助成金の流用禁止)

第10条 当該団体は、交付を受けた助成金を交付目的以外の経費に流用してはならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は町長が別に定める。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日告示第34号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年4月1日告示第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年4月1日告示第103号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成26年4月1日告示第50号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表

 

区分

施設又は設備

1

情報連絡用

携帯用無線機、受令機、電池メガホン、携帯用ラジオ、腕章 等

2

消火用

ホース、スタンドパイプ、消火器、防火衣、鳶口、ヘルメット、組立式水槽、水バケツ 等

3

水防用

救命ボート、ロープ、ツルハシ、防水シート、シャベル、救命胴衣、かけや 等

4

救出救護用

エンジンカッター、油圧式救命器具、可搬式ウインチ、テント、チェーンブロック、チェーンソー、ジャッキ、バール、救急箱、はしご、担架、防煙・防塵マスク、毛布、簡易ベッド、のこぎり 等

5

給食給水用

給水タンク、緊急用ろ水装置、飲料用水槽、炊飯装置 等

6

避難所・避難用

リアカー、発電機、警報器具、携帯用灯光器、標識板、標旗、強力ライト、簡易トイレ、寝袋、組立式シャワー 等

7

その他

放送機器、訓練用消火器 等

三川町災害訓練実践町内会助成事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第44号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第8節 災害対策
沿革情報
◆ 平成17年4月1日 告示第44号
◇ 平成18年3月31日 告示第34号
◇ 平成20年4月1日 告示第19号
◇ 平成22年4月1日 告示第103号
◇ 平成26年4月1日 告示第50号