○三川町農業集落排水処理施設・小規模集合排水処理施設条例の施行に関する規則

平成4年3月31日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、三川町農業集落排水処理施設・小規模集合排水処理施設条例(平成4年条例第15号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、その施設に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(新設等の手続)

第2条 農業集落排水処理施設・小規模集合排水処理施設(以下「処理施設」という。)への排水設備を新設し(新規加入を含む。)、又は改造若しくは撤去しようとするときは、町長あて排水設備等確認申請書に工事見積書及び図面を添えて提出するものとする。

2 町長は、申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、排水設備等確認通知書を交付する。

3 工事は、承認後に着工することとし、工事完了後は速やかに排水設備等工事完了届を提出し、検査を受けなければならない。

4 町長は、前項の検査において排水設備工事が適切に行われたことを確認したときは、排水設備等検査済証を交付する。

(工事費等費用負担)

第3条 条例第5条に基づく工事費及び工事にあたっての許可、承諾等一切は、加入者の責任において行い、費用も負担するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その費用の一部を町が負担する。

(使用開始等の届出)

第4条 処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときは、使用開始等届出書を提出しなければならない。ただし、鶴岡市給水条例(平成17年条例第249号。以下「給水条例」という。)第23条第1項第1号、又は第23条第1項第2号の規定による届出をした者は、この届出をしたものとみなす。

2 使用者が変わったときは、新たに使用者となった者が遅滞なく使用者等変更届を提出しなければならない。ただし、給水条例第23条第2項第1号、又は第23条第2項第2号の規定による届出をした者は、この届出をしたものとみなす。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請書の提出があったときは、これを審査し、使用料減免決定通知書を交付する。

(使用料の算定)

第6条 条例第9条第2項の規定により、量水器を設置しようとする者は、量水器設置承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請書の提出があったときは、これを審査し、量水器設置承認書を交付する。

3 前項の規定による承認を受け、量水器の設置が完了した者は、量水器設置完了届を町長に提出しなければならない。

(三川町下水道条例施行規則の準用)

第7条 排水施設の工事の施工にあたっての構造基準、第2条及び第4条から前条までに係る届出等の様式については、三川町下水道条例施行規則(平成10年規則第20号)の規定を準用する。

第8条 この規則に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年9月3日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年9月21日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

三川町農業集落排水処理施設・小規模集合排水処理施設条例の施行に関する規則

平成4年3月31日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成4年3月31日 規則第12号
平成4年9月3日 規則第26号
平成9年9月19日 規則第9号
平成10年9月21日 規則第19号
平成19年4月1日 規則第9号
平成21年4月1日 規則第7号
令和4年3月24日 規則第6号
令和6年4月1日 規則第8号
令和6年4月1日 規則第9号