○三川町狂犬病予防法の施行に関する規則

平成12年3月31日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、法、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(申請書等の様式)

第2条 次の各号に掲げる申請その他の行為に関する申請書等の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第4条第1項の規定による犬の登録の申請 犬の登録申請書(様式第1号)

(2) 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出 犬の死亡届(様式第2号)

(3) 法第4条第4項又は第5項の規定による登録事項の変更の届出 犬の登録事項変更届(様式第3号)

(4) 施行規則第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請 犬の鑑札再交付申請書(様式第4号)

(5) 施行規則第6条第2項(施行規則第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による犬の鑑札(注射済票)の提出 犬の鑑札(注射済票)発見届(様式第5号)

(6) 施行規則第13条第1項の規定による注射済票再交付の申請 犬の注射済票再交付申請書(様式第6号)

(登録原簿)

第3条 法第4条第2項の規定による登録原簿の様式は、様式第7号のとおりとする。

(抑留犬の公示)

第4条 法第6条第8項の規定による抑留犬の公示は、抑留犬の公示書(様式第8号)を役場掲示場に掲示して行う。

附則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(令和3年12月16日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月17日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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三川町狂犬病予防法の施行に関する規則

平成12年3月31日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第3章 衛生/第1節 保健衛生
沿革情報
◆ 平成12年3月31日 規則第17号
◇ 令和3年12月16日 規則第16号
◇ 令和4年3月17日 規則第5号