○三川町通院等支援サービス事業実施要綱
平成14年4月1日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、自宅と医療機関等との間を移動する場合において、一般の交通機関を利用することが困難な高齢者等に対し、専用の移送車両による移送サービス(以下「移送サービス」という。)を提供することにより、当該高齢者等に通院等の便宜と福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業主体)
第2条 この事業は、移送サービスの提供が可能な事業者に三川町が委託して実施する。
2 前項の規定により委託を受けた事業者(以下「事業者」という。)は、この事業の目的を達成するため、三川町と緊密な連携を図るとともに、円滑な事業の実施及び適切な移送サービスの提供に努めなければならない。
(対象者)
第3条 移送サービスを受けることのできる者は、三川町に住所を有し、次のいずれにも該当する者又は町長が特に必要と認めた者とする。
(1) 65歳以上又は40歳以上65歳未満で介護認定を受けている者であること。
(2) 老衰、心身の障害及び傷病等の理由により臥床している者又は車椅子を利用している者であって、一般の交通機関を利用することが困難な者
(3) 三川町心身障害者福祉タクシー利用扶助費支給条例(昭和56年条例第20号)に基づく扶助を受けていない者
(利用の範囲)
第4条 この事業は、次のいずれかに該当する場合に利用できるものとする。
(1) 自宅と山形県庄内総合支庁管内に事業所を有する医療機関との間の移送
(2) 町長が特に必要と認める場合
(利用の申請)
第5条 移送サービスを利用しようとする者は、三川町通院等支援サービス事業利用申請書(様式第1号)を毎年度町長に提出しなければならない。
2 町長は、この事業の対象者と決定した者(以下「利用者」という。)に対し、三川町通院等支援サービス利用者証(様式第3号。以下「利用者証」という。)を交付する。
3 町長は、利用者の決定通知書の写しを事業者に送付し、事業者は当該決定通知書の写しの送付を受け、かつ利用者証を提示した者に対して移送サービスを提供するものとする。
(利用者負担)
第7条 利用者は、移送サービスを利用した場合、当該移送サービスに要した経費の10分の2に相当する金額を事業者に払うものとする。
2 前項の規定において、当該金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(利用回数)
第8条 移送サービスの利用回数は、利用者1名に対して1年度につき24回を限度とする。
2 前項の規定する利用回数は、1乗車を1回とする。
3 前項の規定において、1乗車とは、居宅から医療機関等まで若しくは医療機関等から居宅までの乗車とする。
(利用者等に関する調査)
第9条 町長は、移送サービスの利用に関して必要あると認めるときは、利用者又は事業者に対して必要な文書の閲覧若しくは提出を求めることができるものとする。
(不当利得の返還)
第10条 町長は、偽りその他の不正の手段により移送サービスの提供を受けた者があるときは、その者に対し既に支払われた当該移送サービスに要した経費相当額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日告示第38号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第41号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第44号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第114号)
この要綱は、公布の日から施行する。