○三川町人工透析患者通院交通費助成事業実施規程
昭和63年3月30日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、腎臓機能に障害を有する者の経済的負担の軽減及び社会参加の促進を図るため、腎臓機能障害者が人工透析療法による医療の給付を受けるため医療機関への通院に要した交通費を予算の範囲内で助成することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 腎臓機能障害により身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けたもので、三川町内に住所を有する者
(2) 人工透析療法を受けるため、医療機関に交通機関(自家用車を含む。)を利用し通院しているもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費等、他の法令等により通院交通費の給付を受けていない者
(助成額)
第3条 助成額は、通院交通費(JR、バス等の交通機関を利用した場合は、その運賃の額又は自家用車による場合は、1kmあたり19円で計算した額)の実支出額と次の定める交付基準額を比較していずれかの低い方の額とする。
通院距離(往復) | 基準月額 |
15km未満 | 3,000円 |
15km以上30km未満 | 4,000円 |
30km以上 | 5,000円 |
| 助成対象期間 | 申請月 |
前期 | 4月~9月 | 9月 |
後期 | 10月~3月 | 3月 |
(助成対象者の決定)
第5条 三川町長は、申請についてその内容を審査の上、助成金交付対象者を決定し、申請者あて三川町人工透析患者通院交通費支給決定(却下)通知書(様式第2号)を送付する。
(助成金の支給)
第6条 三川町長は、助成金交付決定者に対し、年2回(9月・3月)に分けて三川町人工透析通院報告書(様式第3号)により助成金を支払うものとする。
(概算払)
第7条 三川町長は、必要と認めるときは、概算払をすることが出来る。
(不正行為による助成金の返還)
第8条 三川町長は、助成金受給者が偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたときは、その者から既に支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(調査)
第9条 三川町長は、必要があると認めるときは、助成金受給者に対し必要な調査をすることができる。
附則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月2日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。