○三川町技能労務職員の給与等に関する規則

昭和45年7月10日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員のうち、町長及び町の執行機関の任命する職員(以下「職員」という。)について、三川町単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第27号。以下「条例」という。)の施行のほか、旅費の支給及び勤務時間、休日、休暇その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 この規則において、職員とは、次の各号に掲げる職のいずれかの職を保有する者をいう。

(1) 調理師

(2) 自動車運転手

(3) 業務員

(給与の額、支給方法等)

第3条 職員に支給する給与の額、支給方法等については、この規則の定めるもののほか、三川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第5号。以下「給与条例」という。)に規定する職員の例によるものとする。

(給料表)

第4条 給料表は、別表第1のとおりとする。

(初任給等の基準)

第5条 初任給基準表は、別表第3のとおりとする。ただし、経験年数を有する職員の号給の決定は、給与条例に規定する職員の例による。

2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、三川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(期末手当及び勤勉手当)

第6条 給与条例第25条第5項(この規定を給与条例第26条第4項において準用する場合を含む。)の規則で定めるもの及び規則で定める割合は、別表第4のとおりとする。

第7条 条例第11条の2及び第11条の3(これらの規定を条例第12条第2項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

第8条 任命権者は、条例第11条の3第1項(条例第12条第2項において準用する場合を含む。)に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項に規定する文書(以下「一時差止処分書」という。)の様式は、任命権者の定めるところによる。

3 一時差止処分書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

4 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

第9条 条例第11条の3第4項(条例第12条第2項において準用する場合を含む。)に規定する説明書の様式は、任命権者の定めるところによる。

(寒冷地手当)

第10条 条例第13条に規定する規則で定める寒冷の地は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条第1項第1号に規定する別表に掲げる地域(以下「支給地域」という。)とする。

(給与の減額)

第11条 条例第15条第1項の規則で定める場合は、職員が勤務時間条例第17条に規定する組合休暇を与えられて勤務しなかった場合とする。

2 条例第15条第2項の規則で定める時間は、職員が勤務時間条例第14条の規定による特別休暇(勤務時間条例別表第2第7項の特別休暇に限る。)の承認を受けている時間とする。

(旅費)

第12条 職員に支給する旅費は、三川町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第6号)に規定する職員の例による。

(勤務時間、休日及び休暇)

第13条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(この規則により難い場合の措置)

第14条 特別の事情によりこの規則の定めによることができない場合又はこの規則の定めによることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に町長が行った承認その他の行為及び各任命権者が行ったその他の行為は、それぞれこの規則の規定に基づいて行われたものとみなす。

(技能労務職員の給与等の支給に関する規則の廃止)

3 技能労務職員の給与等の支給に関する規則(昭和39年規則第12号)は、廃止する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項に規定するもののほか、三川町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第12号)による改正前の三川町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第5号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、給与条例の適用を受ける者の例による。

(昭和45年12月27日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第11条の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の三川町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和45年5月1日からこの規則の施行の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の三川町単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年12月25日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項、第12条及び別表の改正規定は、昭和46年5月1日から、第5条に1項を加える改正規定及び第16条第2項の改正規定は昭和47年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前に改正前の三川町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和46年5月1日からこの規則の施行の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の三川町単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年12月25日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月20日規則第3号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年11月22日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の規則第11条の規定は、同年9月1日から適用する。

(昭和50年12月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月21日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和51年12月4日に改正前の規則第12条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の規則第12条の規定に基づいてその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは同日に支給されるべきその者の期末手当の額は同条の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(勤勉手当の額の特例)

3 昭和51年6月15日に改正前の規則第13条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が改正後の規則第13条の規定に基づいてその者が同日支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは同日に支給されるべきその者の勤勉手当の額は同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

4 職員が改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規則(期末手当については改正後の規則第12条又は附則第2項、勤勉手当については改正後の規則第13条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月23日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の三川町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の三川町単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年3月20日規則第5号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月22日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の三川町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第18条の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月にこの規則による改正前の三川町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第12条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の規則第12条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員及び町長が、別に定める職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規則第12条の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額を、町長が別に定める職員にあっては町長が別に定める額を、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(期末手当については改正後の規則第12条又は前2項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月25日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の三川町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和54年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の三川町単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年12月25日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の三川町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第16条及び第16条の2の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の規則第16条及び第16条の2の規定は昭和55年8月9日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

3 改正後の規則の適用を受ける職員で、改正後の規則第16条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下同じ。)において当該職員の受ける号給の昭和55年8月9日において適用される額に7,800円を加算した額を改正前の規則第16条第2項に規定する100分の45を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の規則第16条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

4 昭和55年8月9日から昭和56年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の規則第16条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項の適用を受ける職員に係るものにあっては暫定基準額)が、改正前の規則第16条第2項の規定により、算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の規則第16条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

5 改正後の規則第16条の2の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月9日からこの規則の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月25日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の三川町単純労務職員に関する規則(「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の三川町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月26日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の三川町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の三川町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月25日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の三川町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の三川町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月27日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定及び附則に1項を加える改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三川町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の三川町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年12月24日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の三川町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の三川町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月25日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の三川町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 改正前の規則第5条の2第2項の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の規則第5条の2第2項の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第5条の2第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間、又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第5条の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際、改正前の規則第5条の2第2項の規定により、この規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第5条の2第2項の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額の改正前の規則第5条の2第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の三川町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年3月28日規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月24日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、三川町単純労務職員の給与に関する規則第16条第1項及び第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三川町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の三川町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月22日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による三川町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の三川町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月25日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条の2及び第18条の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三川町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の三川町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年6月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項を削る改正規定、第11条及び第17条第1項の表の改正規定並びに附則第4項を削る改正規定は平成4年1月1日から、第16条及び第16条の2の改正規定並びに別表第4の次に1表を加える改正規定は平成4年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三川町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の三川町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年11月27日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(第12条の改正規定を除く。)による改正後の三川町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 平成4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の規則第5条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第5条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額がこの規則による改正前の三川町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第5条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第5条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の規則第5条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第5条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第5条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に次の各号に該当する事由が生じた職員にあっては、その事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日))までの間の住居手当についても、同様とする。

(1) 三川町単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第27号)第4条の2第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) この規則の施行の際に居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) この規則の施行の際に居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の三川町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月24日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の三川町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 職員に対して平成5年12月に支給する期末手当に関する改正後の規則第13条の規定の適用については、同条第1項中「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給につき三川町単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成5年規則第25号)の規定による改正前の三川町単純労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1の給料表において定められた額その他これに準じて定められた額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧規則の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」と、同条第2項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規則第13条の規定にかかわらず、同項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成5年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の三川町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年3月15日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月19日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条及び第11条の改正規定は平成7年4月1日から、第12条の改正規定は平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三川町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 職員に対して平成6年12月に支給する期末手当に関する改正後の規則第13条の規定の適用については、同条第1項中「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給につき三川町単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成6年規則第14号)の規定(同規則附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の三川町単純労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1の給料表において定められた額その他これに準じて定められた額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧規則の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」と、同条第2項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規則第13条の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成6年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の三川町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年1月20日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月19日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2、第6条、第11条及び第12条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三川町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の三川町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年3月25日規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月18日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中三川町単純労務職員の給与に関する規則題名及び第1条の改正規定、第12条第1号及び同条第2号の改正規定は、平成9年1月1日から施行し、第17条の改正規定については、平成9年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三川町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

3 平成9年2月末日以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月末日以前であるものに限る。)について、改正後の規則第1条第4項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)がみなし基準額(平成9年度から平成12年度までの各年度において、それぞれ改正後の規則第17条に規定する基準日における当該職員の改正前の規則第17条第4項に規定する算出基礎額の算出の例により算出した額)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の規則第17条第4項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する満了日まで

1万円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する満了日まで

3万円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する満了日まで

5万円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する満了日まで

7万円

(内払い)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の三川町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成9年3月18日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 改正後の三川町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第1項、同条第2項、第13条第1項中「100分の50」を「100分の55」に改める部分及び別表の改正規定は、平成9年4月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の三川町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月21日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三川町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成10年4月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の三川町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月17日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中三川町技能労務職員の給与に関する規則第12条の改正規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の三川町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 職員に対して平成11年12月に支給する期末手当に関する改正後の規則第13条の規定の適用については、同条第1項中「において受けるべき給料」とあるのは「における職員の号給につき三川町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成11年規則第12号)の規定(同規則附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の三川町技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして定められた額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額」と、「100分の165」とあるのは「100分の190」と、同条第2項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規則第13条の規定にかかわらず、同項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の三川町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年10月2日規則第20号)

この規則は、平成12年10月2日から施行する。

(平成12年12月22日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三川町技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の三川町技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)第13条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、新規則第13条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年12月に旧規則第14条の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額が、新規則第14条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし、平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新規則第13条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成13年3月16日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の三川町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 職員に対して平成13年12月に支給する期末手当に関する改正後の規則第13条の適用については、同条第1項中「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規則第13条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成13年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(平成14年12月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成14年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の三川町技能労務職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第13条第1項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の三川町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条の後段の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の規則の規定による給料月額及び改正後の規則の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の規則第13条第1項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年12月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の三川町技能労務職員の給与に関する規則第13条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(平成16年3月31日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 第17条の規定にかかわらず、平成17年10月9日に改正前の規則第17条第1項で規定する寒冷の地に在勤する職員に対しては、一般職の例により、寒冷地手当を支給する。この場合における三川町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条に規定する規則で定める寒冷の地は、旧寒冷地とする。

(平成17年11月29日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の三川町技能労務職員の給与に関する規則第13条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(平成18年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において本則の規定による改正前の三川町技能労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(号給の切替に伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(三川町技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年規則第25号)の施行の日において次の第1号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.73を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年4月1日において職員であって適用される給料表並びに号給が次の表の給料表欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員

給料表

号給

別表第1 技能労務職給料表

1号給から69号給まで

附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)

旧号給

経過期間

新号給

1

3月未満

 

3月以上6月未満

 

6月以上9月未満

 

9月以上12月未満

 

12月以上

 

2

3月未満

2

3月以上6月未満

3

6月以上9月未満

4

9月以上12月未満

5

12月以上

6

3

3月未満

6

3月以上6月未満

7

6月以上9月未満

8

9月以上12月未満

9

12月以上

10

4

3月未満

10

3月以上6月未満

11

6月以上9月未満

12

9月以上12月未満

13

12月以上

14

5

3月未満

14

3月以上6月未満

15

6月以上9月未満

16

9月以上12月未満

17

12月以上

18

6

3月未満

18

3月以上6月未満

19

6月以上9月未満

20

9月以上12月未満

21

12月以上

22

7

3月未満

22

3月以上6月未満

23

6月以上9月未満

24

9月以上12月未満

25

12月以上

26

8

3月未満

26

3月以上6月未満

27

6月以上9月未満

28

9月以上12月未満

29

12月以上

30

9

3月未満

30

3月以上6月未満

31

6月以上9月未満

32

9月以上12月未満

33

12月以上

34

10

3月未満

34

3月以上6月未満

35

6月以上9月未満

36

9月以上12月未満

37

12月以上

38

11

3月未満

38

3月以上6月未満

39

6月以上9月未満

40

9月以上12月未満

41

12月以上

42

12

3月未満

42

3月以上6月未満

43

6月以上9月未満

44

9月以上12月未満

45

12月以上

46

13

3月未満

46

3月以上6月未満

47

6月以上9月未満

48

9月以上12月未満

49

12月以上

50

14

3月未満

50

3月以上6月未満

51

6月以上9月未満

52

9月以上12月未満

53

12月以上

54

15

3月未満

54

3月以上6月未満

55

6月以上9月未満

56

9月以上12月未満

57

12月以上

58

16

3月未満

58

3月以上6月未満

59

6月以上9月未満

60

9月以上12月未満

61

12月以上

62

17

3月未満

62

3月以上6月未満

63

6月以上9月未満

64

9月以上12月未満

65

12月以上

66

18

3月未満

66

3月以上6月未満

67

6月以上9月未満

68

9月以上12月未満

69

12月以上

70

19

3月未満

70

3月以上6月未満

71

6月以上9月未満

72

9月以上12月未満

73

12月以上

74

20

3月未満

74

3月以上6月未満

75

6月以上9月未満

76

9月以上12月未満

77

12月以上

78

21

3月未満

78

3月以上6月未満

79

6月以上9月未満

80

9月以上12月未満

81

12月以上

82

22

3月未満

82

3月以上6月未満

83

6月以上9月未満

84

9月以上12月未満

85

12月以上

86

23

3月未満

86

3月以上6月未満

87

6月以上9月未満

88

9月以上12月未満

89

12月以上

90

24

3月未満

90

3月以上6月未満

91

6月以上9月未満

92

9月以上12月未満

93

12月以上

94

25

3月未満

94

3月以上6月未満

95

6月以上9月未満

96

9月以上12月未満

97

12月以上

98

26

3月未満

98

3月以上6月未満

99

6月以上9月未満

100

9月以上12月未満

101

12月以上

102

27

3月未満

102

3月以上6月未満

103

6月以上9月未満

104

9月以上12月未満

105

12月以上

106

28

3月未満

106

3月以上6月未満

107

6月以上9月未満

108

9月以上12月未満

109

12月以上

110

29

3月未満

110

3月以上6月未満

111

6月以上9月未満

112

9月以上12月未満

113

12月以上

114

30

3月未満

114

3月以上6月未満

115

6月以上9月未満

116

9月以上12月未満

117

12月以上

118

31

3月未満

118

3月以上6月未満

119

6月以上9月未満

120

9月以上12月未満

121

12月以上

122

32

3月未満

122

3月以上6月未満

123

6月以上9月未満

124

9月以上12月未満

125

12月以上

126

33

3月未満

126

3月以上6月未満

127

6月以上9月未満

128

9月以上12月未満

129

12月以上

130

34

3月未満

130

3月以上6月未満

131

6月以上9月未満

132

9月以上12月未満

133

12月以上

134

35

3月未満

134

3月以上6月未満

135

6月以上9月未満

136

9月以上12月未満

137

12月以上

138

36

3月未満

138

3月以上6月未満

139

6月以上9月未満

140

9月以上12月未満

141

12月以上

142

37

3月未満

142

3月以上6月未満

143

6月以上9月未満

144

9月以上12月未満

145

12月以上

146

38

3月未満

146

3月以上6月未満

147

6月以上9月未満

148

9月以上12月未満

149

12月以上

150

39

3月未満

150

3月以上6月未満

151

6月以上9月未満

152

9月以上12月未満

153

12月以上

154

40

3月未満

154

3月以上6月未満

155

6月以上9月未満

156

9月以上12月未満

157

12月以上

158

41

3月未満

158

3月以上6月未満

159

6月以上9月未満

160

9月以上12月未満

161

12月以上

162

42

3月未満

162

3月以上6月未満

163

6月以上9月未満

164

9月以上12月未満

165

12月以上

166

43

3月未満

166

3月以上6月未満

167

6月以上9月未満

168

9月以上12月未満

169

12月以上

170

44

3月未満

170

3月以上6月未満

171

6月以上9月未満

172

9月以上12月未満

173

12月以上

174

45

3月未満

174

3月以上6月未満

175

6月以上9月未満

176

9月以上12月未満

177

12月以上

178

46

3月未満

178

3月以上6月未満

179

6月以上9月未満

180

9月以上12月未満

181

12月以上

182

47

3月未満

182

3月以上6月未満

183

6月以上9月未満

184

9月以上12月未満

185

12月以上

186

48

3月未満

186

3月以上6月未満

186

6月以上9月未満

186

9月以上12月未満

186

12月以上

186

(平成21年4月1日規則第23号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第25号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月26日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、附則第2項から第4項までの規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日における号給の調整)

2 平成23年4月1日において職員のうち、平成22年1月1日において三川町技能労務職員の給与に関する規則の規定により昇給した職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、三川町技能労務職員就業規則(昭和45年規則第10号。以下「就業規則」という。)第19条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を就業規則第19条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員に対する附則第2項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、就業規則第19条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を就業規則第19条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平成24年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(三川町技能労務職員就業規則の廃止)

2 三川町技能労務職員就業規則(昭和45年規則第10号。以下「就業規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に、改正前の三川町技能労務職員の給与に関する規則、廃止前の就業規則及び廃止前の三川町教育委員会技能労務職員就業規則(昭和45年教委規則第2号)の規定の適用を受けていた職員については、なお従前の例による。

(平成26年12月15日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三川町技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の三川町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月30日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三川町技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の三川町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月16日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三川町技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の三川町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月14日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三川町技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の三川町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月11日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三川町技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の三川町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月13日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三川町技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の三川町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年4月1日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(三川町技能労務職員の給与等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三川町技能労務職員の給与等に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三川町技能労務職員の給与等に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、三川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 三川町技能労務職員の給与等に関する規則第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月11日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三川町技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の三川町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月11日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三川町技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の三川町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1

技能労務職給料表

(単位 円)

職員の区分

号給

給料月額

号給

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

94

295,600

2

161,800

95

296,800

3

162,900

96

298,000

4

164,200

97

299,200

5

165,600

98

300,400

6

167,100

99

301,700

7

168,400

100

303,000

8

169,800

101

304,400

9

171,400

102

305,700

10

172,300

103

307,000

11

173,600

104

308,300

12

175,100

105

309,600

13

176,800

106

311,000

14

179,600

107

312,300

15

180,700

108

313,600

16

182,000

109

314,700

17

183,100

110

316,100

18

184,200

111

317,300

19

186,000

112

318,800

20

187,600

113

320,100

21

189,200

114

321,300

22

190,900

115

322,700

23

192,700

116

324,100

24

194,300

117

325,600

25

195,900

118

327,400

26

197,700

119

328,300

27

199,400

120

329,000

28

201,100

121

329,700

29

202,900

122

330,500

30

204,300

123

331,400

31

205,900

124

332,000

32

207,500

125

332,600

33

209,000

126

333,300

34

210,700

127

333,600

35

212,300

128

334,200

36

214,000

129

335,000

37

215,700

130

335,800

38

217,400

131

336,500

39

219,200

132

337,300

40

220,700

133

337,900

41

222,300

134

338,800

42

223,600

135

339,400

43

224,700

136

339,800

44

225,900

137

340,200

45

227,000

138

340,600

46

228,100

139

341,100

47

229,200

140

341,600

48

230,300

141

342,100

49

231,400

142

342,600

50

232,600

143

343,000

51

233,600

144

343,300

52

234,600

145

343,600

53

235,500

146

363,800

54

240,300

147

364,900

55

241,700

148

365,800

56

243,100

149

366,800

57

244,600

150

367,700

58

245,800

151

368,400

59

247,000

152

369,100

60

248,200

153

369,700

61

249,400

154

370,100

62

250,500

155

370,700

63

251,700

156

371,500

64

252,800

157

372,200

65

253,900

158

372,500

66

254,900

159

373,200

67

255,900

160

373,900

68

256,900

161

374,500

69

257,900

162

374,800

70

259,000

163

375,300

71

259,900

164

376,000

72

260,800

165

376,600

73

261,700

166

376,900

74

262,500

167

377,500

75

263,300

168

378,200

76

264,100

169

378,800

77

265,000

170

379,200

78

276,100

171

379,700

79

277,400

172

380,300

80

278,700

173

380,800

81

280,000

174

381,300

82

281,300

175

381,900

83

282,600

176

382,400

84

283,800

177

382,700

85

285,100

178

383,100

86

286,200

179

383,700

87

287,400

180

384,100

88

288,700

181

384,500

89

290,000

182

384,900

90

291,400

183

385,400

91

292,400

184

385,800

92

293,400

185

386,200

93

294,500

186

386,500

定年前再任用短時間勤務職員

1

189,400

3

258,500

2

217,300

4

278,500

別表第2 削除

別表第3

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

18号給

中学卒

6号給

労務職員

 

2号給から38号給まで

別表第4

職員

加算割合

82号給以上の職員

100分の5

150号給以上の職員

100分の10

三川町技能労務職員の給与等に関する規則

昭和45年7月10日 規則第11号

(令和6年12月11日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職
沿革情報
昭和45年7月10日 規則第11号
昭和45年12月27日 規則第16号
昭和46年12月25日 規則第15号
昭和47年12月25日 規則第13号
昭和48年3月20日 規則第3号
昭和48年11月22日 規則第13号
昭和50年12月24日 規則第12号
昭和51年12月21日 規則第12号
昭和52年12月23日 規則第12号
昭和53年3月20日 規則第5号
昭和53年12月22日 規則第13号
昭和54年12月25日 規則第8号
昭和55年12月25日 規則第9号
昭和56年12月25日 規則第10号
昭和58年12月26日 規則第9号
昭和59年12月25日 規則第14号
昭和60年12月27日 規則第13号
昭和61年12月24日 規則第18号
昭和62年12月25日 規則第10号
昭和63年3月28日 規則第3号
昭和63年12月24日 規則第13号
平成元年12月22日 規則第17号
平成2年12月25日 規則第15号
平成3年6月17日 規則第7号
平成3年12月24日 規則第13号
平成4年3月31日 規則第4号
平成4年11月27日 規則第29号
平成4年12月24日 規則第35号
平成5年3月31日 規則第13号
平成5年12月24日 規則第25号
平成6年3月15日 規則第4号
平成6年12月19日 規則第14号
平成7年1月20日 規則第2号
平成7年12月19日 規則第22号
平成8年3月25日 規則第6号
平成8年12月18日 規則第15号
平成9年3月18日 規則第3号
平成9年12月19日 規則第14号
平成10年12月21日 規則第23号
平成11年12月17日 規則第12号
平成12年10月2日 規則第20号
平成12年12月22日 規則第22号
平成13年3月16日 規則第2号
平成13年12月25日 規則第22号
平成14年12月1日 規則第19号
平成15年12月1日 規則第15号
平成16年3月31日 規則第5号
平成17年3月18日 規則第2号
平成17年11月29日 規則第29号
平成18年4月1日 規則第11号
平成21年4月1日 規則第23号
平成21年11月30日 規則第25号
平成22年11月26日 規則第7号
平成24年4月1日 規則第7号
平成26年12月15日 規則第13号
平成27年3月30日 規則第11号
平成28年3月25日 規則第7号
平成28年12月16日 規則第20号
平成30年12月14日 規則第17号
令和元年12月11日 規則第8号
令和4年12月13日 規則第19号
令和5年4月1日 規則第14号
令和5年12月11日 規則第21号
令和6年12月11日 規則第20号