○三川町職員の懲戒処分の基準等に関する規程

昭和45年11月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、本町職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく懲戒処分について、その基準及び懲戒事由の審査等に関する事項を定め、もって懲戒処分の公正を確保することを目的とする。

(懲戒処分の基準)

第2条 任命権者は、職員が法第29条第1項各号の1又は全部の規定に違反したときは、別表に規定する基準に従って当該職員に対し懲戒処分を行うものとする。

2 任命権者は、前項の規定で定める別表中の監督責任の処分基準において、当該職員の懲戒処分の程度等を総合的に判断し、懲戒処分に至らない指導上の処分として次の各号に掲げる処分を行うことができるものとする。

(1) 文書による訓告

(2) 口頭等による注意

3 道路交通法違反に係る処分及び適用の基準については、町長が別に定めるものとする。

(懲戒処分の手続)

第3条 任命権者が懲戒処分を行うにあたっては、次条に規定する懲戒処分審査会の意見を聞かなければならない。

(懲戒処分審査会)

第4条 任命権者の適正な懲戒処分にあたり意見を述べさせるため、三川町職員の懲戒処分審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、任命権者の命により懲戒処分の対象となるべき事由の存否等について調査し、第2条に規定する基準に従い処分の可否及び程度について審査を行うものとする。

3 審査会は、職員の行為が懲戒事由に該当する場合であっても、その情状によっては、第2条に規定する基準にかかわらず、当該基準に規定する処分を加重し、又は行わず、若しくはその程度を減ずるべき旨の意見を述べることができる。

(審査会の組織)

第5条 審査会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員は、町長が職員のうちから任命し、うち1名を委員長とする。

(委員長)

第6条 委員長は、委員会の事務を統理し、会議の議長となり、会議を掌理する。

2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員4分の3以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、第4項の規定により4分の3に達しないときは、この限りでない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己若しくは配偶者又は4親等内の親族に関する審査については、その議事に参与することができない。

(関係者等からの意見の聴取)

第8条 委員会は、必要があると認めたときは、懲戒処分の審査の対象となっている職員及び関係者から意見若しくは説明を聞き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(委員の服務)

第9条 委員会の委員は、審査に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、委員長の属する事務部局において処理する。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年7月1日訓令第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成10年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成19年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(令和4年8月1日訓令第12号)

この訓令は、令和4年8月1日から施行する。

別表

懲戒処分基準表

事由区分

処分基準

服務関係

法第37条第1項の規定に違反した行為

免職、停職、減給又は戒告

職務上の命令違反

〃

公金、財産等関係

町の財産に損害を与えたとき

過失による場合

戒告

職務怠慢による場合

減給

故意による場合

免職又は停職

職務上、公金及び財産等の取扱をする場合

不正取扱

停職又は減給

窃取・詐取

免職又は停職

横領

〃

背任

〃

収賄

〃

私行

信用失墜行為で刑事責任を伴わないもの

減給又は戒告

信用失墜行為で刑事責任を伴うもの

減給又は停職

監督責任

部下の私行に係るもの

戒告

部下の職務に係るもの

免職、停職、減給又は戒告

前記以外の法令違反

停職、減給又は戒告

三川町職員の懲戒処分の基準等に関する規程

昭和45年11月1日 訓令第4号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
◆ 昭和45年11月1日 訓令第4号
◇ 昭和61年7月1日 訓令第10号
◇ 平成10年3月27日 訓令第1号
◇ 平成19年4月1日 訓令第5号
◇ 令和4年8月1日 訓令第12号