○三川町職員定数条例

昭和45年3月20日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、本町の町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の事務部局に常時勤務する一般職の職員(2箇月以内の期間を定めて雇用される職員及び臨時的に任用される職員(緊急の場合において臨時的に任用される職員を除く。)を除く。)の定数について定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 77人

(2) 議会の事務部局の職員 2人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 (兼務 3人)

(4) 監査委員の事務部局の職員 (兼務 2人)

(5) 教育委員会の事務部局の職員 24人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 3人

(7) 固定資産評価審査委員会の事務部局の職員 (兼務 2人)

計 106人 (兼務 7人)

(職員の定数配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ当該事務部局の職員の任命権者が定める。

(定数外の職員)

第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外にあるものとする。

(1) 休職中の職員

(2) 法令の規定により、町が必要な援助又は配慮をすることができるとされている団体の業務にもっぱら従事することを命ぜられた職員で町長が承認したもの

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5の規定により自己啓発休業をしている職員

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年6月20日条例第16号)

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和47年3月23日条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月19日条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年3月18日条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年5月1日条例第15号)

この条例は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和54年3月15日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年3月16日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月21日条例第23号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月19日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の規定(第2条による三川町特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第1号)第2条第3項の改正規定及び別表第3中適正就学支援委員会委員の改正規定を除く。)は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年3月18日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

三川町職員定数条例

昭和45年3月20日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)