○三川町役場自衛消防隊設置要領
昭和58年8月20日
訓令第4号
(設置)
第1 三川町役場庁舎防火管理要綱(昭和58年訓令第3号)第5条の規定に基づき、三川町役場自衛消防隊(以下「自衛消防隊」という。)を設置する。
(組織)
第2 自衛消防隊は、町長が任命した職員をもって組織する。
2 自衛消防隊に隊長及び副隊長並びに班長を置き、隊員の業務は隊長が定める。
3 隊長は、隊務を統理する。
4 副隊長は、隊長を補佐し、消防業務の統括を担当する。
5 班長は、隊長の命を受け、所属隊員を指揮する。
(任務)
第3 自衛消防隊は、役場庁舎において火災が発生したときは、防火管理者の指示に従い、初期消火及び避難誘導を行う。
2 自衛消防隊は、役場庁舎周辺の火災及び風水害等の発生に際し、災害対策本部の指示、要請に基づき防災活動を行う。
3 隊員は、冷静沈着にして敏速な活動を行い、つねに公務員としての自覚の下に行動するものとする。
(分担任務)
第4 自衛消防隊の分担任務は、別表第1の定めるところによる。
(非常召集)
第5 隊員は、勤務時間中火災等の災害発生を知ったときは、直ちに分担任務に従事するものとする。
2 隊員は、勤務時間外及び休日等において、役場庁舎等に災害の発生を知ったとき又は非常召集を受けたときは、速やかに登庁し、分担任務に従事するものとする。
(服装)
第6 隊員は、隊務に服する場合は、別表第2に定める腕章を左腕につけて出動するものとする。ただし、状況により腕章をつけ難い場合は、省略して行動することができる。
(位置)
第7 自衛消防隊の本部は、総務課に置き、その業務を行う。
(隊員の異動)
第8 防火管理者は、職員の異動又は退職等により隊員の欠員又は変更が生じたときは、速やかに補充の手続きをとらなければならない。
(訓練)
第9 消防隊の訓練は、おおむね年1回実施する。
(雑則)
第10 この要領に定めるもののほか、消防隊に必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、昭和58年8月22日から施行する。
別表第1
任務分担表
分担 | 隊員数 | 任務 |
連絡班 | 3 | 1 防火管理者又は災害対策本部との連絡 2 公設消防隊の誘導 3 車両の避難・移動指示 4 各班からの情報に基づく通報指示 |
消火班 | 6 | 1 初期消火活動(公設消防隊到着まで) 2 消火水の水源確保 |
警備班 | 5 | 1 職員・来庁者の避難誘導 2 非常持出物品の搬出誘導 3 防火扉の閉鎖 4 負傷者の救助・搬送 |
(注) 各班の隊員数は状況判断により、隊長の指示に従い変更することがある。
別表第2
三川町役場自衛消防隊腕章
(注) 地の色は白、線は赤、文字は黒とする。
参考
三川町役場現場本部旗
(注) 地は白、線は赤、文字は黒、町章は黄とする。