○三川町課制条例
昭和30年1月1日
条例第5号
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 企画調整課
(3) 町民課
(4) 健康福祉課
(5) 産業振興課
(6) 建設環境課
(事務分掌)
第2条 各課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務課
イ 議会及び行政一般に関すること。
ロ 条例、規則及び文書に関すること。
ハ 職員の人事、給与に関すること。
ニ 消防及び防災に関すること。
ホ 防犯及び交通安全に関すること。
ヘ 町の予算及び財政一般に関すること。
ト 町有財産の管理及び処分に関すること。
チ 他の主管に属さないこと。
(2) 企画調整課
イ 行政施策の総合調整及び計画立案に関すること。
ロ 広域行政に関すること。
ハ 広報、広聴に関すること。
ニ 統計に関すること。
ホ 情報化施策の総合調整に関すること。
(3) 町民課
イ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
ロ 印鑑登録及び証明に関すること。
ハ 町税等の賦課及び徴収に関すること。
ニ 固定資産の評価に関すること。
ホ 国民健康保険に関すること。
ヘ 後期高齢者医療及び福祉医療に関すること。
ト 国民年金に関すること。
(4) 健康福祉課
イ 社会福祉に関すること。
ロ 介護保険に関すること。
ハ 保健衛生に関すること。
ニ 子育て支援に関すること。
(5) 産業振興課
イ 農業振興に関すること。
ロ 土地改良に関すること。
ハ 商工業及び労働に関すること。
ニ 観光及び物産に関すること。
(6) 建設環境課
イ 道路、橋梁及び河川に関すること。
ロ 都市計画に関すること。
ハ 住宅及び建築に関すること。
ニ 環境衛生及び環境対策に関すること。
ホ 下水道事業に関すること。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則
この条例は、昭和30年1月1日から施行する。
附則(昭和31年11月6日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
附則(昭和34年3月16日条例第4号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和35年3月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年7月4日から適用する。
附則(昭和37年1月30日条例第1号)
この条例は、昭和37年2月1日から施行する。
附則(昭和39年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年9月30日条例第14号)
この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和48年3月19日条例第29号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月21日条例第19号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月18日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月25日条例第6号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(三川町振興審議会条例の一部改正)
2 三川町振興審議会条例(昭和40年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三川町特別土地保有税審議会条例の一部改正)
3 三川町特別土地保有税審議会条例(昭和53年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三川町農業制度資金協議会条例の一部改正)
4 三川町農業制度資金協議会条例(昭和48年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三川町都市計画委員会設置条例の一部改正)
5 三川町都市計画委員会設置条例(昭和48年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三川町水防協議会条例の一部改正)
6 三川町水防協議会条例(昭和56年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年3月16日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月18日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(三川町特別土地保有税審議会条例の一部改正)
2 三川町特別土地保有税審議会条例(昭和35年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三川町農業制度資金協議会条例の一部改正)
3 三川町農業制度資金協議会条例(昭和48年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三川町都市計画委員会設置条例の一部改正)
4 三川町都市計画委員会設置条例(昭和48年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成5年3月19日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月16日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(三川町都市計画審議会条例の一部改正)
2 三川町都市計画審議会条例(昭和48年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月20日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(三川町議会委員会条例の一部改正)
2 三川町議会委員会条例(昭和62年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三川町振興審議会条例の一部改正)
3 三川町振興審議会条例(昭和40年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三川町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画委員会条例の一部改正)
4 三川町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画委員会条例(平成12年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月27日条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。