昭和57年1月1日以前から存在している住宅を、平成18年1月1日から令和2年3月31日までの間に、現行の建築基準法上の耐震基準を満たす建物に改修した場合(工事費50万円以上)、固定資産税を減額します。
新築された日から10年以上経過し、平成28年4月1日から令和2年3月31日までに、一定のバリアフリー改修を行った住宅(賃貸住宅を除く)の固定資産税を減額します。
平成20年4月1日から令和2年3月31日までに、一定の省エネ改修を行った住宅(賃貸住宅を除く)の固定資産税を減額します。
町民課 税務係
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