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法人町民税

町内に事務所または事業所がある法人と、事務所や事業所はないが、寮、クラブ、その他これに類する施設がある法人に課税されます。
納付方法は申告納付で、事業年度終了後2ヶ月以内に納付していただきます。
法人町民税には均等割と法人税割があり、次のように課税されます。

(1)法人等について、「設立・変更・事業中止・閉鎖・解散」した場合

三川町内の法人等について、「設立・変更・事業中止・閉鎖・解散」等の異動があった場合は、三川町役場町民課に届け出をしなければなりません。

届け出の際必要となるもの

届け出には、法人等の届出書と、次のいずれかの添付書類が必要になります。

1.法人等の設立・開設の場合

登記簿謄本(現在事項全部証明書)、定款もしくは規約またはこれに準ずる書類

2.法人等の事業中止、解散の場合

登記簿謄本(現在事項全部証明書)

3.法人等の変更の場合

※上記以外の異動については、三川町役場町民課へお問い合わせください。
※法人等の届出書(WORD形式)が必要な方は、zeimu@town.mikawa.yamagata.jp宛て、表題を「法人等の届出書」としてお申し出ください。

(2)参考資料

1.均等割額

2.法人税割額

法人税額の8.4%(令和元年10月1日以降の事業開始年度から)
※平成26年10月1日以降から令和元年9月30日までに開始する事業年度・・・12.1%
※平成26年9月30日までに開始した事業年度・・・14.7%

町民課 税務係
電話番号:0235-35-7026
FAX番号:0235-66-3139
住所:〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地


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