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介護保険による住宅改修

はじめに

工事着工前に必ず介護支援専門員(ケアマネージャー)等にご相談ください。

対象者

本町に住所を有し、介護保険の要介護・要支援認定を受け、現に居住している住宅の改修を行った方です。ただし、新築・増築は該当しません。また、介護保険施設入所者は対象外となります。

住宅改修の内容
  1. 手すりの取り付け
  2. 段差解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取り替え
  5. 洋式便器等への便器の取り替え
  6. 上記1.から5.の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
    ※福祉用具の貸与・購入により給付を受けられるものは除きます。

1.から6.の詳しい内容は介護保険住宅改修についてをご覧ください。

支給限度額
  1. 一人の被保険者に対する一住宅における工事費の限度額は、20万円です。(介護給付費の支給限度額:20万円×9割=18万円)
  2. 対象となった住宅改修の工事費が1.の限度額になった場合は、限度額を超えた額は介護給付費の支給対象となりません。

ただし、工事着工時の要介護度(新規や区分変更で要介護(要支援)認定申請中の場合は、認定決定時に認定申請日まで遡ります)が、初めて住宅改修を行った時点に比べて3段階以上悪化した場合は、例外の取り扱いがあります。

該当要件
給付費の支払い 町が介護給付費を支払う方法には、次の2つの方法があります。
  1. 償還払いの場合
    被保険者は、介護保険の対象となった工事費を工事業者に全額支払います。次に、町に添付書類を添えて事後申請します。その後、おおむね1カ月から2カ月後に、町が被保険者に介護給付費(7割、8割又は9割)を支給します。
  2. 受領委任払いの場合(平成23年11月1日から適用)
    被保険者が、町に添付書類を添えて事後申請します。次に、町が費用負担区分明細書を送付しますので、工事業者に費用負担区分明細書に記載された自己負担額(1割、2割又は3割)を支払います。次に、工事業者が町に請求書と領収書を提出します。その後、おおむね1カ月から2カ月後に、町が工事業者に介護給付費(7割、8割又は9割)を支給します。
必要な書類等

(1)事前申請時

(2)事後申請時(工事完了後)

1.償還払いによる場合

2.受領委任払いによる場合

(3)事後申請後(受領委任払いの場合のみ)

1.工事業者が提出するもの

健康福祉課 福祉介護支援係
住所:〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-1737・7030 ファックス:0235-66-3139


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