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後期高齢者医療保険料について

1.保険料の額

 保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」で構成され、個人ごとに計算されます。

 令和8年度より後期高齢者医療制度(医療分)と子ども・子育て支援金制度(子ども分)の合計で個人ごとに計算されます。

詳しくは下記パンフレットをご覧ください。

令和8年度と9年度の医療分

均等割額:52,500円
所得割額:(前年中の所得金額−43万円)×9.63%(所得割率)
で計算します。
(年額限度額85万円)

 保険料は2年に1度見直しを行います。

令和8年度の子ども分

均等割額:1,373円
所得割額:(前年中の所得金額−43万円)×0.25%(所得割率)
で計算します。
(年額限度額2.1万円)
※子ども分は令和10年にかけて段階的に構築されるため、令和9年度と令和10年度に見直しを行います。

所得の少ない方への保険料軽減策

均等割額の軽減

 均等割額の軽減は、同一世帯内の加入者全員および世帯主の所得金額の合計額で判定されます。

サラリーマンの扶養家族だった方の軽減策

 後期高齢者医療制度に加入する前日までサラリーマンの扶養家族だった方は、急な負担増を和らげるために、所得割額の負担はなく、加入時から2年間、均等割額が5割軽減されます。
※前年所得により、上記の表の7割軽減に該当する場合があります。

2.保険料の納入方法

 保険料の納入方法は、特別徴収と普通徴収の2種類があります。

(1)特別徴収(年金引き落とし)

 後期高齢者医療制度に加入している方で、
 1) 年金が年額18万円以上の方
 2) 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額(年額)の2分の1を超えない方
 
 1) と2) のいずれも該当する方は、加入者の年金から保険料が引き落としされます。4月に支給される年金から、年金支給月毎に計6回に分けて納めていただきます。

※ 加入当初は、納付書で納めていただきます。

 保険料を特別徴収で納めている方でも、口座振替による納付方法への変更が可能です。事前に町民課国保納税係にお問い合わせください。

(2)普通徴収(金融機関等で支払い)

 年金が年額18万円未満などの理由から特別徴収にならない場合は、納付書や口座振替により、7月から3月までの期間に計9回に分けて納めていただきます。納付書は7月中旬に送付します。

※ 忘れずに納期限まで納めましょう。未納の場合、各納期限後20日以内に督促状が届きます。

住所:〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7027・7028 ファックス:0235-66-3139


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