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後期高齢者医療の給付について

1.医療機関を受診するとき

 医療機関を受診する時は、医療機関の窓口に後期高齢者医療被保険者証を提示してください。
 窓口負担は、医療費の1割または3割を支払います。
 窓口負担割合は、保険証に記載してあります。

  1) 後期高齢者が複数いる世帯で、世帯収入が520万円未満
  2) 後期高齢者がお一人の世帯で、本人収入が383万円未満
  3) 後期高齢者がお一人の世帯で、70歳から74歳の方の収入も含めて世帯収入が520万円未満

2.入院した場合の食事代

 医療機関に入院した場合、医療費とは別に食事代を支払う必要があります。この食事代は、下記のとおり、負担区分により異なる金額となります。
注意 低所得1・2に該当する場合は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、入院時に保険証と一緒に医療機関に提示してください。証を提示しない場合、1食につき460円が請求されます。

3.医療費が高額になったとき

 医療機関や調剤薬局での窓口負担割合については、世帯の負担を軽減するために、1か月ごとの限度(高額療養費制度)、1年ごとの限度(外来年間合算制度、高額介護合算療養費制度)を設けて、限度額を超えた場合、超えた額を支給します。

(1)高額療養費制度について

 1か月間に支払った医療費の自己負担額を合算し限度額を超える場合、申請により超えた金額を支給します。入院を含む場合は世帯内の加入者の自己負担額を合計します。

自己負担限度額(月額)

手続きについて

 申請が必要な方には、山形県後期高齢者医療広域連合から「高額療養費の支給申請のお知らせ」が届きます。
 町民課国保係で一度申請していただくとその後は診療を受けた月から通常の場合は4カ月後に指定の口座に振り込まれます。

手続きに必要なもの

支給について

 申請期限内に申請すると、翌月の振り込みとなります。(期限内に申請がない場合や口座情報に誤りがある場合等は振り込みが遅くなります。)
 振り込みが決定した際は、山形県後期高齢者医療広域連合から「決定通知書」を送付します。
 口座の変更を希望する場合は、町民課国保係にて口座の変更手続きが必要です。

(2)高額介護合算療養費制度について

 同一世帯に属する被保険者が8月1日から翌年7月31日までに支払った医療費の自己負担額と介護保険の自己負担額を合算し、限度額を超える場合、申請により超えた金額をお返しする制度です。(自己負担限度額を超える額が、500円以下の場合は支給の対象となりません。)

手続きについて

 申請が必要な方には、広域連合から「高額介護合算療養費の支給申請のお知らせ」が届きます。
 申請は毎年必要です。

住所:〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7027・7028 ファックス:0235-66-3139


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