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児童扶養手当

ひとり親家庭などの生活の安定と自立の促進のために支給される手当です。

受給資格

次のいずれかに該当する児童(18歳になった年度末まで。障害児は20歳まで)を養育している父または母や、父または母に代わって児童を養育している方に支給します。また、父または母に重度の障害がある場合も対象となります。ただし、遺族年金や障害年金などの公的年金を受給できる方は制限があります。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定の障害にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻しないで生まれた児童
  8. 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  9. 棄児などで父母がいるかいないか不明な児童
支給月額
手当の支払日
支給の制限について

次のような場合は手当の支給が制限されます。

  • 受給者、同居の扶養義務者の前年所得が下記の表の額以上のとき
  • 受給者や児童が遺族年金や障害年金などの公的年金を受けているとき
  • 受給者や児童が遺族補償を受けているとき
手当を受けている方の届出
  • 一部支給停止適用除外事由届・・・児童扶養手当は、支給開始から5年を原則としてその期間が過ぎると手当の一部が支給停止されることとなっています。ただし、この届出をすることによって引き続き支給を受けることができます。該当する方には、町から現況届の書類と一緒にお知らせします。
  • その他の届出を忘れずに・・・次の場合には届出が必要です。
   ・対象児童が増えたとき
   ・対象児童が減ったとき
   ・家族構成が変わったとき
   ・住所、氏名、金融機関が変わったとき
   ・年金額が変わったとき

健康福祉課子育て支援室
FAX番号:0235-66-3138
住所:〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地


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