更新日:2019年11月13日
本年7月以降に県内他市町村で固定資産税の課税誤りが判明したことに伴い、本町でも調査を行った結果、次のとおり課税誤りが判明いたしました。
納税義務者の皆さまへはご心配とご迷惑をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。
土地や家屋の所有者が死亡し、相続登記(所有権移転登記)がなされていないままの資産について、相続登記がなされるまでは相続人全員の共有資産として別個に税額を計算すべきところ、相続人代表者の個人資産と合算して税額を計算し、結果的に納付していただくべき税額が過大となったものがありました。
平成31年度(令和元年度)分の固定資産税で課税誤りの可能性のある対象者は最大で65人、影響額は最大で97,500円と推計しております。
課税誤りの可能性がある納税義務者個々に、事実確認のための文書を発出し、その後税額に変更があった場合は税額の更正通知書をお送りいたします。
また、今年度分をすでに全額納付していただいている方には、還付手続きをさせていただきます。
なお、過年度分(平成27年度~30年度分)についても同様の調査を進めてまいります。
現在還付対象者については調査中ですが、対象となる方には公文書にて個別にご連絡を差し上げます。
税金の還付金についての連絡を企業や他の行政機関に委託したり、ATM等での振り込みをお願いすることはありませんので、不審な電話等ございましたら、必ず下記までご連絡ください。