更新日:2022年7月15日
新型コロナウイルス感染症の影響を受け家計が急変し、直近の収入減により住民税非課税世帯相当とみなされる世帯に対し、臨時特別給付金を給付します。
1世帯あたり10万円
(1)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降の収入が減少したこと。
(2)世帯の全員が、住民税が課されている他の親族からの扶養を受けていないこと。
(3)世帯全員のそれぞれの収入(所得)見込み額が、下表の限度額以下であること。
〈判定方法〉
・令和4年1月以降の任意の1カ月の収入により、経済状況を判定します。
・収入で要件を満たさない場合、1年間の所得で判定します。
〈対象となる収入〉
・収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税のものは除く)の
経常的な収入が対象となります。
〈判定式〉
・令和4年1月以降の任意の1カ月の収入×12カ月≦限度額
・1年間の所得≦限度額
扶養している親族の状況 | 限度額 |
限度額 |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない | 940,000円 | 390,000円 |
1名を扶養している |
1,400,000円 | 850,000円 |
2名を扶養している |
1,735,999円 | 1,140,000円 |
3名を扶養している |
2,159,999円 | 1,430,000円 |
4名を扶養している |
2,571,999円 | 1,720,000円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親世帯 | 2,043,999円 | 1,350,000円 |
以下の提出書類を下記お問合わせ先まで送付または窓口に提出してください。
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
・申請書別紙(簡易な収入(所得)見込額の申立書)
・収入(所得)の状況が確認できる書類の写し
任意の1カ月の収入・・・・・・・給与明細等
・本人確認書類の写し
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートの写し
・世帯の状況を確認できる書類の写し
戸籍謄本、住民票等の写し
・戸籍の附票の写し(令和4年1月1日以降、複数回転居した方のみ)
・受取口座を確認できる書類の写し
通帳やキャッシュカードの写し
※申請書及び申立書は、両面印刷して使用してください。※
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(PDF:333KB)
申請書別紙(簡易な収入(所得)見込額の申立書)(PDF:270KB)
※申請書及び申立書は、両面印刷して使用してください。※
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健康福祉課 福祉係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
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