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三川町
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国民健康保険加入者の新型コロナウイルスに感染もしくは疑いのある被用者に対する傷病手当金の支給について

更新日:2022年4月1日

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、三川町国民健康保険(以下「国保」と略。)の被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間に傷病手当を支給します。(支給には要件があります。)

支給要件

 支給要件は次のとおりですが、給与収入の全部または一部を受けることができる方は、給与を受けることができる期間は傷病手当金が調整されたり、支給できない場合があります。

1.対象者

 国保に加入している被用者(会社等に勤めている従業員・アルバイト・パートなど)で新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった方。

2. 支給対象となる日数

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間の日数。

3. 支給額

 基準額(※1)の3分の2(※)に支給対象となる日数をかけた額
※1 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で割った額(その額に5円未満の端数がある場合は切り捨て、5円以上10円未満の端数がある場合は切り上げて10円単位にします。)
※2 その金額に円未満の端数がある場合は円未満について4捨5入します。(上限額30,887円)

4. 適用期間

 令和2年1月1日から令和4年6月30日まで

申請方法

 申請には下記の申請書が必要になります。
 詳しいことは、事前に町民課国保係(0235-35-7028)へご連絡ください。

 振込先などを記入します。(振込先は世帯主になります。世帯主以外に振込む場合は、申請書下部の受取代理人の欄に記入してください。)

 症状が出た日や山形県新型コロナ受診相談センター(0120-88-0006)への相談日などを記入します。

 勤務状況(直近3か月間の就労日数および療養のために休んだ期間)や直近3か月間に支払われた給与などを記入します。勤務先の担当者に記入を依頼してください。

 傷病名や労務不能と認められた期間等を記入します。受診した医療機関に記入を依頼してください。

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お問い合わせ

町民課 国保係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7028 ファックス:0235-66-3139

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